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答弁本文情報

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平成二十二年四月十三日受領
答弁第三四六号

  内閣衆質一七四第三四六号
  平成二十二年四月十三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員加藤勝信君提出労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行状況等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤勝信君提出労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行状況等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 厚生労働省としては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以下「令」という。)第四条第五号及び第八号に規定する業務(以下「専門業務」という。)について、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)第四十条の二第一項の規制を免れる目的で、実態としては専門性がないにもかかわらず、労働者派遣契約上は専門業務と称しつつ、業務を行っている事例が見られたことから、御指摘の通知により、専門業務の解釈の明確化を図り、違法事例に対する指導監督を徹底することとしたものであり、同項第一号の趣旨を逸脱するものではないかとの御指摘は当たらない。

三について

 御指摘の業務取扱要領については、法第七条第一項第四号の解釈として、「派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務」を派遣労働者に行わせることは、法第二十五条に規定する「労働者の雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を考慮する」という観点からも適当でなく、そのような業務に労働者を派遣する事業者は、「労働者派遣事業を的確に遂行する能力を有する」とは認められないものであることを示しているものである。したがって、これを令に規定する必要はないものと考える。

四について

 お尋ねの点を含め、派遣元責任者講習の在り方については、「今後の労働者派遣制度の在り方について」(平成二十一年十二月二十八日労働政策審議会答申)を踏まえ、今後労働政策審議会において検討してまいりたい。

五について

 御指摘の業務取扱要領については、法第四十条の二第一項の規制の趣旨を逸脱した行為を防止するため、法第四十条の五等に規定されている「継続して」の文言の解釈として示しているものである。



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