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答弁本文情報

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平成二十二年四月二十三日受領
答弁第三八〇号

  内閣衆質一七四第三八〇号
  平成二十二年四月二十三日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出国内最大級の産業廃棄物不法投棄問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出国内最大級の産業廃棄物不法投棄問題に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の事案について青森県が定めた実施計画(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成十五年法律第九十八号。以下「特別措置法」という。)第四条第一項に規定する特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画をいう。以下同じ。)においては、平成二十一年度までの特定産業廃棄物の撤去目標量は五十万五千六百トンとされているが、同県によれば、同年度までに同県が撤去した特定産業廃棄物は約五十三万五千九百トン、同年度までに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十九条の五第一項の規定による命令(以下「措置命令」という。)により不適正な処分を行った者等(以下「行為者等」という。)が撤去した特定産業廃棄物は約三百トンであり、合計で約五十三万六千二百トンが撤去されたとのことである。これは、同県が定めた実施計画に基づいて行われている特定支障除去等事業が、前倒しで着実に進んでいることによるものと認識している。

二について

 岩手県によれば、御指摘の事案について同県が定めた実施計画に基づき平成二十一年度までに同県が撤去した特定産業廃棄物は、平成十六年度に約一万三千六百トン、平成十七年度に約三万百トン、平成十八年度に約三万八千四百トン、平成十九年度に約四万千二百トン、平成二十年度に約四万六千八百トン、平成二十一年度に約五万千三百トン、同年度までに措置命令等により行為者等が撤去した特定産業廃棄物は、平成十五年度に約三トン、平成十六年度に約千六百トン、平成十七年度に約百トン、平成十八年度に約七百トン、平成十九年度に約三千九百トンであり、合計で約二十二万七千七百トンが撤去されたとのことである。

三について

 岩手県が定めた実施計画においては、特定産業廃棄物の推定量は三十二万四千三百トンとされているが、二についてで述べたとおり、平成二十一年度までに約二十二万七千七百トンが撤去されたとのことであり、当該推定量の約七十パーセントが撤去されたことになる。
 また、青森県が定めた実施計画においては、特定産業廃棄物の推定量は九十九万八千六百トンとされており、同県及び岩手県の推定量の合計は百三十二万二千九百トンであるが、青森県及び岩手県においては平成二十一年度までに合計で約七十六万三千九百トンが撤去されたとのことであり、青森県及び岩手県の推定量の合計の約五十八パーセントが撤去されたことになる。

四について

 青森県及び岩手県によれば、平成二十二年度以降も平成二十一年度と同様に着実に撤去が進むこととなれば、実施計画において特定支障除去等事業の最終年度とされている平成二十四年度の早い時期には特定産業廃棄物の撤去は完了し、地形の整形等残余の事業を含め同年度内には特定支障除去等事業が完了するものと見込まれるとのことである。

五について

 政府としては、青森県及び岩手県において平成二十四年度までに着実に特定支障除去等事業が完了されるよう、引き続き、特別措置法に基づく国庫補助等を行うほか、必要な助言、指導その他の援助の実施に努めてまいりたい。



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