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答弁本文情報

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平成二十二年四月二十七日受領
答弁第四〇七号

  内閣衆質一七四第四〇七号
  平成二十二年四月二十七日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員田中康夫君提出建築解体業者が行っている自社処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田中康夫君提出建築解体業者が行っている自社処理に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第十二条第一項においては、事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならないとされている。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条第一項第二号及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第七条の五から第七条の八までにおいては、産業廃棄物の処分又は再生に伴う保管について、周囲に囲いが設けられている場所で行うこと、保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること、保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること、建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じた木くず、コンクリートの破片又はアスファルト・コンクリートの破片であって、分別されたものに限る。)の再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、保管する当該産業廃棄物の数量が、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあっては、七十)を乗じて得られる数量を超えないようにすること等の基準が定められている。御指摘の「再生資源物」の保管については、これが産業廃棄物に該当する場合には、当該基準が適用されることとなる。

三及び四について

 廃棄物処理法における廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった物をいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきであると考えている。御指摘の事案について、長野県は、御指摘の「再生資源物」が廃棄物には該当しないと判断していると承知しているが、一般論として申し上げれば、御指摘の「再生資源物」についても、右の考え方に基づいて廃棄物と判断され、かつ、これがみだりに投棄されている場合には、廃棄物処理法第十六条の規定の違反、すなわち不法投棄ということとなる。



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