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答弁本文情報

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平成二十二年五月二十一日受領
答弁第四六五号

  内閣衆質一七四第四六五号
  平成二十二年五月二十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員服部良一君提出砂川市政教分離訴訟違憲判決に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員服部良一君提出砂川市政教分離訴訟違憲判決に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねについては、各府省において必要に応じて実態の把握に努めているところである。

三について

 お尋ねの「雄叫神社」とは、防衛省市ヶ谷庁舎のメモリアルゾーンに所在する「雄健神社跡」のことと思われるが、「雄健神社跡」は、防衛省の市ヶ谷地区における記念碑の一つとして管理されているものであり、憲法上の問題があるとは考えていない。



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