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答弁本文情報

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平成二十二年五月二十八日受領
答弁第四八〇号

  内閣衆質一七四第四八〇号
  平成二十二年五月二十八日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出乳幼児の食物アレルギーに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出乳幼児の食物アレルギーに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねのような全国的な調査は行っていないが、「アレルギー性疾患の発症・進展・重症化の予防に関する研究」(平成十八年度〜平成二十年度厚生労働科学研究費補助金事業)における推定によると、我が国における食物アレルギーの有病率は、乳児が約十パーセント、三歳児が約五パーセントとされている。

二及び三について

 保育所及び幼稚園におけるアレルギー症状への対応マニュアルの有無に関しては、国として、その全国的な状況について把握していない。保育所については、保育所保育指針(平成二十年厚生労働省告示第百四十一号)において、子どもの健康状態並びに発育及び発達状態について、定期的、継続的に、また、必要に応じて随時、把握して、適切に対応することとしており、アレルギー症状に関しても、各保育所において対応マニュアルを作成するなど適切な実践を図ることとしているが、今後、保育所におけるアレルギー症状への対応をより適切なものとするため、「保育所におけるアレルギーガイドライン(仮称)」を策定し、各都道府県等に配布する予定である。
 また、幼稚園については、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第九条において、日常的な観察等により幼児の心身の状況を把握し、必要な指導を行うこととされており、また、同法第十三条及び第十四条において、健康診断を実施し、その結果に基づいて幼児に対し適切な措置をとることとされているところ、文部科学省においては、平成二十年に同省が監修し、財団法人日本学校保健会が作成した「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」(以下「学校ガイドライン」という。)を各都道府県教育委員会等を通じてすべての幼稚園に配布し、学校ガイドラインを活用した適切な対応が行われるよう求めているところである。今後とも、都道府県教育委員会等の学校保健担当者が参加する会議において、学校ガイドラインの活用等の徹底を図るとともに、教職員等を対象とした講習会を通じて、幼稚園における取組を促してまいりたい。

四について

 保育所については、児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十三条第一項において嘱託医を置かなければならないこととされており、また、保育所保育指針において、食物アレルギーのある子どもなど、一人一人の子どもの心身の状態等に応じ、嘱託医、かかりつけ医等の指示や協力の下に適切に対応することとされているところ、厚生労働省においては、今後とも、これらを踏まえた適切な対応が図られるよう、保育所における取組を促してまいりたい。
 また、幼稚園については、学校ガイドラインにおいて、主治医や学校医に「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」に記載してもらうことにより、個々の幼児についてのアレルギー疾患に関する情報を把握するとともに、各幼稚園が医療機関との連携を含む緊急時の体制を整備すること等を求めており、今後とも、各種会議や講習会等を通じて、学校ガイドラインを踏まえた適切な対応が図られるよう、幼稚園における取組を促してまいりたい。



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