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平成二十二年六月十八日受領
答弁第五五八号

  内閣衆質一七四第五五八号
  平成二十二年六月十八日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出救急患者受け入れ拒否問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出救急患者受け入れ拒否問題に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十二年六月三日に総務省消防庁が実施した調査によると、同日時点で、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十五条の五第一項に規定する傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準(以下「実施基準」という。)に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び受入れの実施に係る連絡調整を行うための同法第三十五条の八第一項に規定する協議会(以下「協議会」という。)を既に設置している都道府県は四十五団体であり、未設置である神奈川県及び佐賀県も同月中に設置予定と回答している。

二について

 平成二十二年六月二日に開催した「平成二十二年度全国メディカルコントロール協議会連絡会」においては、実施基準について、先進団体からの報告を基に意見交換を行ったほか、国から実施基準の早期策定を要請したところである。

三について

 実施基準の策定については、医療機関等の関係機関との調整に要する時間、救急搬送の現状に関する調査・分析に要する時間等が地域によって異なるため、完了時期の目安をお示しすることは困難であるが、二についてで述べたとおり、都道府県に対し、実施基準の早期策定を要請しているところであり、引き続き早期に策定されるよう努めてまいりたい。また、協議会の設置については、未設置の団体に対し、直ちに設置するよう要請しているところである。

四について

 平成二十一年中の救急搬送を対象として総務省消防庁が実施した「救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査」の結果では、重症以上傷病者の救急搬送において消防機関から医療機関に対する傷病者の受入れの可否に係る照会回数が四回以上の事案数の都道府県別の内訳は、北海道百十一件、青森県十三件、岩手県五十七件、宮城県五百二十三件、秋田県八件、山形県二十三件、福島県二百四十一件、茨城県三百九十件、栃木県二百九十件、群馬県二百七十九件、埼玉県千七百三十八件、千葉県八百二十六件、東京都二千九百三十一件、神奈川県九百十九件、新潟県百七十六件、富山県十七件、石川県二十八件、福井県四件、山梨県九十一件、長野県二十七件、岐阜県三十五件、静岡県九十三件、愛知県七十六件、三重県二百三十二件、滋賀県二十二件、京都府百八十一件、大阪府九百六十三件、兵庫県九百七十七件、奈良県五百件、和歌山県六十件、鳥取県六件、島根県一件、岡山県百八十四件、広島県二百二件、山口県六十二件、徳島県七十八件、香川県七十二件、愛媛県六十件、高知県六十一件、福岡県七十四件、佐賀県八十八件、長崎県九十四件、熊本県二十六件、大分県六十四件、宮崎県百四十九件、鹿児島県百八件及び沖縄県四件となっている。

五について

 御指摘のような具体的な目標の設定については、地域の医療資源等の状況に応じて都道府県ごとにそれぞれ定めることが適当であるため、政府としては、都道府県が設置する協議会において、目標の設定について検討するよう要請してまいりたい。

六について

 政府としては、御指摘の問題に対応するため、平成二十二年度予算において、救命救急センターの運営費に対する補助、受入医療機関の選定に時間を要することが見込まれる患者を確実に受け入れることとされた医療機関に対する空床確保のための補助等を行う経費を計上するとともに、平成二十二年度から二次救急医療機関への助成に係る経費について地方財政措置を講ずるなど救急医療体制の強化を図ることとしている。また、二についてで述べたように、都道府県における実施基準の策定を促進するなど、消防機関と医療機関の連携を促進することにより、救急搬送の円滑化を進めてまいりたい。



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