答弁本文情報
平成二十二年六月二十二日受領答弁第五八四号
内閣衆質一七四第五八四号
平成二十二年六月二十二日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員塩川鉄也君提出「シベリア抑留問題」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員塩川鉄也君提出「シベリア抑留問題」に関する質問に対する答弁書
一の(1)について
お尋ねの「関連資料」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、一般に、行政文書の公開については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づき、各府省において適切に実施しているところである。
御指摘の「関係各省連絡会」は、「戦後処理問題懇談会」の円滑な運営を図るために、関係各省間の事務的な連絡調整を行うものとして設置されたものと理解している。
御指摘の基本方針については、戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成二十二年法律第四十五号)第十三条の規定に基づき、今後、策定してまいりたい。