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答弁本文情報

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平成二十二年六月二十二日受領
答弁第五八五号

  内閣衆質一七四第五八五号
  平成二十二年六月二十二日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員吉井英勝君提出宮内庁に管理されている古墳の祭祀と調査に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井英勝君提出宮内庁に管理されている古墳の祭祀と調査に関する再質問に対する答弁書



(一)について

 お尋ねの「静安と尊厳の保持」とは、陵墓等の環境の静安と被葬者の尊厳の保持という趣旨を端的に述べたものである。

(二)について

 大和大塚陵墓参考地は千八百八十六年(明治十九年)に御陵墓伝説地に、藤井寺陵墓参考地は千九百十六年(大正五年)に御陵墓参考地に治定され、いずれも千九百二十六年(大正十五年)に陵墓参考地として整理されている。また、河内大塚陵墓参考地については、千九百二十五年(大正十四年)に陵墓参考地に治定されている。
 これらの陵墓参考地の治定前の状況については、承知していない。

(三)について

 御指摘の太政官達は既に効力を有していないが、現在では、御指摘の看板は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条の五の規定に基づく陵墓等の管理の一環として、宮内庁により設置されている。

(四)について

 御指摘のような事情を踏まえたとしても、陵墓等の調査については、先の答弁書(平成二十一年七月六日内閣衆質一七一第六一一号)(一)及び(二)についてでお答えしたとおりである。

(五)について

 式年祭は、皇室の行事として行われているものであることから、政府としては、その詳細についてのお答えを差し控えたものである。

(六)について

 御指摘の国家公務員による参列は、陵墓において皇室が祖先を弔う目的で行う行事に際し、平素から陵墓の管理等に携わる者が儀礼的に行ったものであり、憲法上の問題があるとは考えていない。
 なお、地方公務員による参列については、お答えする立場にない。

(七)及び(八)について

 陵墓参考地における祭祀は、皇室の行事として、その伝統に基づき行われており、毎年、春又は秋の適当な日を選ぶなどして行われているものと承知している。

(九)について

 片丘馬坂陵は、丘陵上に位置する長径約九十メートルの山形の陵である。また、「日本書紀」には、その築造年次に関する記述は認められない。

(十)について

 「日本書紀」に記述された「孝元天皇六年」は、紀元前二百九年に相当するとされている。

(十一)について

 大正十五年に皇室陵墓令施行規則(大正十五年宮内省令第八号)が施行され、それまでの御陵墓伝説地は陵墓参考地として整理された。
 現在、陵墓参考地については、国有財産法第三条第二項第三号に規定する皇室用財産として管理している。

(十二)について

 三吉陵墓参考地については、その周辺に所在する前方後円墳と比しても有数の規模であることから、将来の考証に備え、明治十九年に御陵墓伝説地とされたものである。また、その被葬者については、現在考証中である。

(十三)について

 仮定の御質問にお答えすることは差し控えたい。

(十四)について

 大塚陵墓参考地から出土した銅鏡等は副葬品と考えられるが、同陵墓参考地の被葬者が特定されるまでは、当該副葬品については、皇室の私有財産ではなく国の物品として、宮内庁が管理している。

(十五)について

 宮内庁が管理する大塚陵墓参考地からの出土品は、直弧文鏡二点、素文縁直弧文鏡一点、三角縁二神二獣鏡一点、三角縁三仏三獣鏡一点、三角縁三神三獣鏡四点、三角縁四神四獣鏡三点、画文帯縁環状乳四神四獣鏡二点、画文帯縁重列式四神四獣鏡一点、だ龍鏡一点、変形方格規矩四神鏡四点、内行花文鏡十四点、帯金具(注)具二点、帯金具(注)板十一点、帯金具止金具一点、碧玉管玉十七点、砂岩管玉二点、緑色片岩大管玉一点、凝灰岩筒形石製品二点、同残欠五点、石釧一点、車輪石二点、同残欠一点、石製鏃六点、同残欠一点、石製刀子柄一点、椅子形石製品一点、台座形石製品二点である。

(十六)について

 御陵墓伝説地や陵墓参考地の治定に当たっては、副葬品のみならず、墳丘の規模や地元の口碑伝承等についても調査の上、総合的に判断されたものと考えている。また、大塚陵墓参考地の被葬者については、現在考証中である。

(十七)及び(十八)について

 お尋ねについては、一般的に、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)にのっとり、地元教育委員会において、開発行為に伴う事前の発掘調査等を実施し、その結果を踏まえて、適切な措置が採られているものと考えている。

(十九)について

 お尋ねについては、文化財保護の観点から地方公共団体により適切な措置が採られるものと考えている。

(二十)について

 文化庁としては、御指摘の「応神天皇陵」については、御指摘の「A」に該当するものと認識している。その他については、史跡に指定されておらず、現況を把握していないため、お答えすることは困難である。

(二十一)について

 活断層の長期評価を実施している文部科学省の地震調査研究推進本部は、御指摘の「誉田御廟山古墳」を通過する活断層については既に同古墳の調査結果が活用されていること、また、御指摘の「大山古墳」については地上に現れている活断層が同古墳を通過しておらず調査の必要性が必ずしも高いとは言えないことから、これらの古墳について現時点で新たに実地調査を行う必要はないとしている。このことを踏まえ、内閣府及び消防庁としては、宮内庁に対して実地調査の要請を行うことは考えていない。

(二十二)について

 お尋ねについては、未定であると聞いている。



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