衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十二年六月二十二日受領
答弁第五九〇号

  内閣衆質一七四第五九〇号
  平成二十二年六月二十二日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出オウム真理教対策に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出オウム真理教対策に関する第三回質問に対する答弁書



一から三までについて

 オウム真理教が、一億六百万円を拠出して、東京都足立区入谷に土地及び建物(以下「足立入谷施設」という。)を取得したにもかかわらず、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号。以下「団体規制法」という。)に基づく本年五月十五日付けの公安調査庁長官に対する報告において、これらを資産として報告しなかったことについては、団体規制法に基づく公安調査庁長官に対する報告の制度に違背するものであり、公安調査庁において、同月二十八日、オウム真理教に対し、当該報告の訂正を指導するとともに、同年六月十一日、足立入谷施設に対し、団体規制法に基づく立入検査を実施し、その規模や構造等を把握したところである。
 政府としては、今後も、団体規制法に基づき、オウム真理教に対する観察処分を適正かつ厳格に実施することによって、この種事案に対処していくとともに、再発防止処分の要件を満たすと判断されるに至った場合には、速やかに同処分を請求する考えである。

四について

 団体規制法に基づく観察処分に付されている団体に対しては、現行の団体規制法においても、公安調査官の任意調査や立入検査によって当該団体の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を明らかにすることができる上、再発防止処分を行うなど必要な規制措置を採り得るところである。
 また、団体規制法では、観察処分に付されている団体に対し、「公安審査委員会が特に必要と認める事項」についても、公安調査庁長官に対する報告義務を課すことができる旨規定されており、オウム真理教の収支に関する事項についても、その要件を満たす場合には、報告義務を課すことが可能である。

五について

 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第十一条においては、国は、オウム真理教犯罪被害者等に対して支給した給付金の額の限度において、当該給付金の支給を受けた者が有する損害賠償請求権を取得することとされているところ、取得した当該損害賠償請求権の行使に当たっては、給付金の支給の趣旨が被害者等の救済にあることを踏まえ、被害者等の損害回復を妨げないよう慎重かつ適切に対応することとしている。

六について

 警察等の関係機関は、これまでも、オウム真理教の活動に関する必要な情報提供を行ったり、相談に応じたりしているところであり、御指摘も踏まえ、引き続き所要の措置を講ずることとしている。

七について

 オウム真理教の幹部信徒である二ノ宮耕一が、昨年五月下旬、「現代は民主主義の時代であり、グルの涅槃を阻止するためには、数の力が必要であるから、一日も早く十万人を入信させよ」などと発言し、信徒に対し、麻原彰晃こと松本智津夫の死刑執行を阻止するため、多数の信徒を獲得するよう指示していたことを把握している。

八について

 団体規制法については、必要に応じて、その在り方を検討しているところであり、今後も引き続き検討を加えてまいりたい。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.