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答弁本文情報

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平成二十二年八月十日受領
答弁第七号

  内閣衆質一七五第七号
  平成二十二年八月十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出千葉法務大臣、内藤総務副大臣、峰崎財務副大臣及び長谷川総務大臣政務官の続投に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出千葉法務大臣、内藤総務副大臣、峰崎財務副大臣及び長谷川総務大臣政務官の続投に関する質問に対する答弁書



一から五まで及び七について

 国務大臣、副大臣及び大臣政務官については、適任の者がその職務に就くべきものであると考えるところ、お尋ねの千葉法務大臣、内藤総務副大臣、峰崎財務副大臣及び長谷川総務大臣政務官については、それぞれ所管行政に関して有する知見、これまでの実績等にかんがみ、引き続き在職することは適切なものであると考えており、今後、これらの者がその職にあるべきと判断される期間、在職するものである。

六について

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第一において、国務大臣、副大臣、大臣政務官の俸給月額は、それぞれ百五十万七千円、百四十四万四千円、百二十三万千円と規定されている。お尋ねの千葉法務大臣を始めとする者には、同法の規定により、各俸給月額が支給されるとともに、各俸給月額に百分の十八を乗じて得た月額の地域手当が支給される。
 これらの支給は、同法の規定に基づき、適正に行われるものである。



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