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答弁本文情報

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平成二十二年八月二十日受領
答弁第四九号

  内閣衆質一七五第四九号
  平成二十二年八月二十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出司法書士制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出司法書士制度に関する質問に対する答弁書



一の1及び2について

 司法書士の民事訴訟手続等についての代理業務及び法律相談業務については、司法制度改革の一環として、特に弁護士に依頼することが困難なことが多い比較的少額の事件について、国民の権利擁護に不十分な面がある現状を直ちに解消する必要があったことから、簡易裁判所の事物管轄に属する事件の範囲内で認められたものである。したがって、簡易裁判所の事物管轄を超える法律相談業務や管轄の合意に基づく簡易裁判所における民事訴訟手続についての代理権を司法書士に認めることなどの御指摘の制度の見直しについては、新たに認められた業務についての司法書士の実績をなお見極めつつ、その必要性の有無を含め、国民の権利擁護及び利便性の観点から慎重に検討する必要があると考える。

一の3について

 我が国の高齢化社会の進展に伴い、成年後見制度に対する需要は、今後、ますます高まるとともに、後見人等としての司法書士の活用に対する期待も、ますます高まるものと認識している。
 なお、御指摘の家事事件において司法書士を代理人等として活用することについては、その必要性の有無を含め、国民の権利擁護の観点から慎重に検討する必要があると考える。

二について

 日本司法書士会連合会が公表している資料によれば、平成二十一年九月一日現在、全国の簡易裁判所の管轄区域四百三十八のうち、約九十八・九パーセントに当たる四百三十三の管轄区域に司法書士事務所が所在しており、また、弁護士及び司法書士について、大都市部(東京都、大阪府及び愛知県をいう。)において登録している人数の全体に占める割合を見ると、弁護士は、約六十六パーセントとなっているのに対し、司法書士は、約三十二パーセントとなっている。このように、司法書士については、必ずしも都市部に偏在しているとは言い切れないが、引き続きその推移を見守っていく必要があると考える。

三について

 現行の司法書士法人制度については、業務の共同化が図られ、その結果、業務の分業化、専門化が進み、利用者に質の高い多様なサービスを提供することが可能となり、また、担当者に事故等の事由が生じても、引き続き法人の他の社員によって事務が処理されるので、サービスの提供の安定化が図られるなどのメリットがあると考える。
 御指摘の「一人法人」の設立を可能とすることについては、国民のニーズや司法書士の業務の実態を踏まえつつ、国民の利便性や法人の債務弁済能力に対する影響等も勘案し、検討する必要があると考える。

四について

 お尋ねの点については、今後、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)に従って、地域主権戦略会議の事務・権限仕分けの結果を踏まえ、個々の出先機関の事務・権限の地方移譲等の取扱方針及びその実現に向けた工程やスケジュール並びに組織の在り方について明らかにする「アクション・プラン(仮称)」を年内目途に策定する予定であり、その策定過程において検討することとなるものと考えている。



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