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答弁本文情報

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平成二十二年八月二十日受領
答弁第五〇号

  内閣衆質一七五第五〇号
  平成二十二年八月二十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出土地家屋調査士制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出土地家屋調査士制度に関する質問に対する答弁書



一について

 土地家屋調査士の法人化については、業務の共同化が図られ、その結果、業務の分業化、専門化が進み、利用者に質の高い多様なサービスを提供することが可能となり、また、担当者に事故等の事由が生じても、引き続き法人の他の社員によって事務が処理されるので、サービスの提供の安定化が図られることとなるが、法人の社員である土地家屋調査士にとっては、法人がその財産をもって債務を完済することができないときは、連帯してその弁済の責任を負わなければならず、個人としての責任が強化されることとなる。
 御指摘の今後の法人制度の在り方については、国民のニーズや土地家屋調査士の業務の実態を踏まえつつ、検討する必要があると考える。

二について

 土地の筆界に関する一定の民間紛争解決手続の代理業務(以下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。)は、土地家屋調査士が従来から行っている業務である不動産の表示に関する登記の申請手続についての代理業務等とは異なり、対立する当事者である相手方の主張や手続の進行に応じて適切に主張・立証等を行う能力をも必要とすることから、土地家屋調査士試験制度とは別に、民間紛争解決手続代理関係業務を遂行する能力を担保するものとして、法務大臣が指定する研修の修了及び法務大臣による認定を必要とする制度を設けている。
 したがって、両制度を統合するような試験制度全体の改革をすることについては、統合によるメリット及びデメリット、土地家屋調査士の業務の実態等を踏まえつつ、国民の権利擁護の観点から慎重に検討する必要があると考える。

三の1について

 法務局及び地方法務局は、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)中の「国の出先機関」に該当する。

三の2及び3について

 お尋ねの点については、今後、「地域主権戦略大綱」に従って、地域主権戦略会議の事務・権限仕分けの結果を踏まえ、個々の出先機関の事務・権限の地方移譲等の取扱方針及びその実現に向けた工程やスケジュール並びに組織の在り方について明らかにする「アクション・プラン(仮称)」を年内目途に策定する予定であり、その策定過程において検討することとなるものと考えている。



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