答弁本文情報
平成二十三年二月十日受領答弁第三四号
内閣衆質一七七第三四号
平成二十三年二月十日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員稲津久君提出運動器リハビリテーションに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員稲津久君提出運動器リハビリテーションに関する質問に対する答弁書
一及び二について
運動器リハビリテーション料(T)の届出を行っている保険医療機関において、あん摩マッサージ指圧師等がリハビリテーションを実施した場合は、原則として運動器リハビリテーション料は算定できない。
ただし、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成二十二年四月三十日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、平成二十二年三月三十一日以前から継続して当該保険医療機関に勤務しており、かつ、同日以前に運動器リハビリテーションを実施したことがあるあん摩マッサージ指圧師等であって、関係学会等が実施する適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したものが、外来診療として当該療法を実施した場合には、一定の要件を満たす場合に限り、運動器リハビリテーション料(V)を算定できることとしている。