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平成二十三年二月十八日受領
答弁第五六号

  内閣衆質一七七第五六号
  平成二十三年二月十八日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出平成二十一年の民主党「マニフェスト」における「『埋蔵金』の活用」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出平成二十一年の民主党「マニフェスト」における「『埋蔵金』の活用」に関する質問に対する答弁書



一、二及び八について

 子ども手当、高校の実質無償化、農業の戸別所得補償など「マニフェスト」の工程表に掲げられた主要な事項については、平成二十二年度及び平成二十三年度における歳出削減及び税制改正により三・六兆円の安定的な財源を確保して実現してきているところである。
 税外収入については、「マニフェスト」の工程表に掲げられた主要な事項のための安定的な財源とはしていないが、厳しい財政状況の下、特別会計の剰余金・積立金等の活用を含め、平成二十二年度予算においては十・六兆円、平成二十三年度予算においては七・二兆円の税外収入を確保したところである。引き続き、税外収入の確保を含め、歳出歳入両面にわたって最大限の努力を行ってまいりたい。

三について

 平成二十二年度予算及び平成二十三年度予算における特別会計の剰余金・積立金等の一般会計への繰入額は、それぞれ七・八兆円、四・二兆円である。

四について

 平成二十一年度決算における特別会計の剰余金のうち、国債整理基金特別会計の剰余金を除いた金額は、九・一兆円である。

五について

 財政投融資特別会計については、平成二十三年度予算において、今国会に提出した平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案(以下「特例公債法案」という。)第三条第一項の規定に基づき実施する特例的な措置として、財政融資資金勘定から一兆五百八十八億円を一般会計に繰り入れるとともに、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「特別会計法」という。)第五十七条第五項の規定に基づき、投資勘定から千七百二億円を一般会計に繰り入れることとしている。
 財政融資資金勘定の剰余金に関する今後の見通しについては、金利水準のみならず、将来の財政融資資金の資産・債務の状況等にもよることから、現時点で確たる数字を示すことは困難であるが、同勘定において決算上剰余金を生じた場合には、特別会計法第五十八条の規定に基づき、これを積立金として積み立てることとされている。また、投資勘定の歳入歳出差額の今後の見通しについては、配当金収入や産業投資支出等の状況によることから、現時点で確たる数字を示すことは困難である。
 外国為替資金特別会計については、平成二十三年度予算において、特別会計法第八条第二項の規定に基づき、平成二十二年度の剰余金見込額の二兆七千二十三億円を一般会計に繰り入れることに加え、特例公債法案第四条第一項の規定に基づき実施する特例的な措置として、平成二十三年度に生じる剰余金見込額から二千三百九億円を一般会計に繰り入れることとしている。
 外国為替資金特別会計の剰余金に関する今後の見通しについては、外国為替相場及び市場金利の推移のみならず、外国為替平衡操作の実施状況や保有外貨資産の運用状況等にもよることから、現時点で確たる数字を示すことは困難である。

六について

 平成二十一年度決算における特別会計の積立金等のうち、国債整理基金、外国為替資金、労働保険及び年金の四特別会計の積立金等を除いた金額は、七・六兆円である。

七について

 国債整理基金特別会計の国債整理基金は、特別会計法第三十八条第一項の規定に基づき、将来の国債償還の財源とするために置いているものであることから、これを取り崩し、他の施策の実行に充てるのは適当でないと考える。なお、平成二十三年度国債発行計画においては、国債整理基金の一部を取り崩して国債の繰上償還のための買入消却を実施することとしているが、これは国債整理基金をその本来の目的である国債償還に充てるものである。
 外国為替資金特別会計の積立金は、特別会計法第八十条第一項の規定に基づき、剰余金のうち、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を積み立てているものであることから、これを取り崩し、他の施策の実行に充てるのは適当でないと考える。
 労働保険特別会計の積立金等は、特別会計法第百三条及び第百四条の規定に基づき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく被災労働者の遺族等に対する年金たる保険給付等及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づく失業等給付等に充てるため、納付された保険料を積み立てているものであることから、これを取り崩し、他の施策の実行に充てるのは適当でないと考える。
 年金特別会計の積立金は、特別会計法第百十五条、第百十六条等の規定に基づき、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)等に基づく将来の年金給付等に充てるため、納付された保険料等を積み立てているものであることから、これを取り崩し、他の施策の実行に充てるのは適当でないと考える。



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