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答弁本文情報

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平成二十三年二月二十五日受領
答弁第八〇号

  内閣衆質一七七第八〇号
  平成二十三年二月二十五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員中川秀直君提出所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中川秀直君提出所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条に関する質問に対する答弁書



一の(一)について

 「平成二十年度を含む三年以内」とは、平成二十二年度までの期間を指すものと考えている。

一の(二)について

 「安心実現のための緊急総合対策」(平成二十年八月二十九日「安心実現のための緊急総合対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)を始めとして、政府が経済状況を好転させることを目的として、平成二十年度を含む三年以内に実施する経済対策等の取組を指すものと考えている。

一の(三)から(六)までについて

 「経済状況を好転させることを前提」とは、景気回復に向けた集中的な取組により、種々の経済指標を考慮した上で、総合的に判断して、消費税を含む税制の抜本的な改革を実施できる状況とすることを指すものと考えている。
 デフレについて、政府としては、「新成長戦略」(平成二十二年六月十八日閣議決定)において、「二〇一一年度中には消費者物価上昇率をプラスにするとともに、速やかに安定的な物価上昇を実現し、デフレを終結させることを目指す」こととしている。

一の(七)について

 「平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする」とは、平成二十三年度までに消費税を含む税制の抜本的な改革の具体的な内容を定める法案を国会に提出することを政府に義務付けているものと考えている。

二の(一)について

 経済が悪化している状況から持ち直し、改善していく過程の状況を指すものと考えている。

二の(二)について

 我が国内ではなく、国際的な経済の情勢を指すものと考えている。

二の(三)について

 通常想定し難いほどの急激かつ大幅な経済の落ち込みがあった場合に、改革の施行を一定期間留保するといったことが考えられるものと認識している。

二の(四)及び(五)について

 簡素で効率的な政府の実現に向けて、より一層の取組を推進することを指すものと考えている。政府としては、行政刷新会議において実施した事業仕分けやその結果等を踏まえた独立行政法人や公益法人の改革などを行っているところである。



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