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答弁本文情報

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平成二十三年三月十一日受領
答弁第一一五号

  内閣衆質一七七第一一五号
  平成二十三年三月十一日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出政府によるアイヌ民族政策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出政府によるアイヌ民族政策に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、政権交代後、民主党の国会議員を通じ、御指摘の「アイヌ民族の文化、伝統としての捕鯨活動の再開を求める要請」を受けた事実はない。

二及び四について

 国際捕鯨委員会の決定により商業捕鯨が一時中断されている鯨種以外の鯨種に係る捕鯨については、現時点においても、漁業関係法令に基づき、商業捕鯨を行うことは可能である。御指摘の「積極的」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、鯨類は重要な水産資源であり、アイヌの人々が行う捕鯨であるかにかかわらず、科学的根拠に基づき持続可能な利用を図るべきと考えている。

三について

 国際捕鯨委員会の決定により商業捕鯨が一時中断されている鯨種以外の鯨種に係る捕獲について規律する法令は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)、漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)、水産資源保護法施行規則(昭和二十七年農林省令第四十四号)及び指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)であり、いずれも農林水産省の所管である。



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