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答弁本文情報

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平成二十三年三月十八日受領
答弁第一三〇号

  内閣衆質一七七第一三〇号
  平成二十三年三月十八日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出「ふるい下米」販売に対する日本農林規格法の表示義務化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出「ふるい下米」販売に対する日本農林規格法の表示義務化に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「ふるい下米」の定義が必ずしも明らかではないが、政府が生産量を把握しているふるい目幅一・七ミリメートルのふるいにより選別された米穀のうち、生産者が出荷する際に全国で最も多く使用されているふるい目幅一・八五ミリメートルのふるいにより選別されなかったものの生産量は、作柄等により変動はあるものの、毎年、三十万から四十万トン程度と推計している。この米穀は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「食糧法」という。)第四条第二項第二号に規定する米穀の需給の見通しに関する事項等において、主食用米として取り扱っている。

二について

 御指摘の「義務化」については、今後、精米等に関する表示の実態調査を行うとともに、消費者等の意見を幅広く聴くこととしたい。

三について

 米穀の価格は、米穀の品質のほか、需給動向、経済情勢等による様々な影響を受けて決まるものである。なお、ふるい目幅一・八五ミリメートルのふるいにより選別されなかった米穀であっても、ふるい目幅一・七ミリメートルのふるいにより選別された米穀は、食糧法第四条第二項第二号に規定する米穀の需給の見通しに関する事項等において、主食用米として取り扱っている。

四について

 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)においては、食用又は非食用にかかわらず全ての米穀を、同法第三条、第五条及び第六条の規定による取引等の記録の作成及び保存の義務の対象とし、このうち食用に供されるものについては、併せて同法第四条及び第八条の規定による産地情報の伝達の義務の対象としている。



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