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答弁本文情報

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平成二十三年五月二十日受領
答弁第一七六号

  内閣衆質一七七第一七六号
  平成二十三年五月二十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出東日本大震災により発生したがれき処理に係る政府の対応等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出東日本大震災により発生したがれき処理に係る政府の対応等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、環境省が平成二十三年五月十六日に公表した「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)」(以下「マスタープラン」という。)において、東日本大震災により生じた廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)の処理に係るスケジュールを示しているところである。具体的には、地域特性や処理の効率性を踏まえ、原則として、現在住民が生活を営んでいる場所の近傍にあるなど生活環境に支障が生じ得る災害廃棄物については同年八月末まで、その他の災害廃棄物については平成二十四年三月末までをそれぞれ目途として、仮置場への移動を完了するとともに、腐敗性等がある災害廃棄物については速やかに、木くず又はコンクリートくずであって再生利用を予定しているものについては劣化、腐敗等が生じないようにかつ再生利用の需要を踏まえつつ設定した適切な期間内に、その他の災害廃棄物については平成二十六年三月末までを目途に、それぞれ最終処分を完了することとしている。

二について

 お尋ねについては、環境省が岩手県、宮城県及び福島県に対し、県、市町村、関係省庁の地方支分部局等からなる「災害廃棄物処理対策協議会」の設立を促し、円滑かつ迅速な災害廃棄物の処理を進めるための協力体制を整備するなど、同省が中心となって関係省庁とも連携した取組が進められているところであり、御指摘のような問題は生じていないと考えている。

三の(一)について

 お尋ねの「一般的な指針」とは、平成二十三年三月二十五日付けで被災者生活支援特別対策本部長(当時)及び環境大臣から関係県知事に通知された「東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針」のことを指すものと思われるが、瓦礫等の処分を行う市町村等は、必要に応じて同指針を参考にしつつ、現地の状況に応じて適切に判断しているものと承知している。

三の(二)について

 迅速に瓦礫等の処理を進めるためには、現地の状況に応じて適切に判断することが必要であるため、既存の法律の解釈を示した運用指針等を関係者に周知してきたところである。

四の(一)について

 現在、岩手県、宮城県及び福島県においては、災害廃棄物の仮置場の確保が進められ、当面の瓦礫等の搬入には対応できているが、仮置場の更なる確保に努めているところであると承知している。

四の(二)について

 環境省においては、岩手県、宮城県及び福島県に職員を派遣するとともに、二についてでお答えした「災害廃棄物処理対策協議会」への参加等を通じ、被災地における災害廃棄物に係る諸課題の把握に努めているところであり、また、全国の地方公共団体に対し、災害廃棄物の処理への協力を要請している。これらの取組により、広域的な災害廃棄物の処理体制を整備し、災害廃棄物の迅速かつ円滑な処理を推進してまいりたい。

四の(三)及び(四)について

 御指摘のとおり、災害廃棄物を可能な限り再生利用することは重要であると認識しており、例えば、マスタープランにおいては、木くずを木質ボード、ボイラー燃料等として利用することや、コンクリートくずを埋立材として利用すること等について示しているところである。

五の(一)について

 現在、被災地の市町村等においては、瓦礫等の仮置場への搬入作業を行う事業者が確保され、搬入作業が行われているが、瓦礫等の焼却等については、今後、処理の進捗に応じて必要な処理業者の確保等が進められていくものと考えている。

五の(二)について

 お尋ねについては、例えば船舶の解撤を行う事業者について市町村等からの問い合わせがあった場合には、関係省庁で連携して適切に情報提供するなどの対応をとることとしている。

五の(三)について

 お尋ねについては、瓦礫等の処理を行う業者を選定する市町村等の意向が尊重されるべきと考えるが、政府としては、被災地における雇用を優先すること等について、可能な限り配慮される必要があると考えている。

六の(一)について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)においては、放射性物質及びこれによって汚染された物については、同法の適用を受ける廃棄物には含まれないとされている。また、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)においては、原子力発電所等の敷地外に存在する、放射性物質によって汚染された物の廃棄は想定されていないところである。

六の(二)について

 御指摘のとおり、福島県内の災害廃棄物の仮置場においては、経済産業省原子力安全・保安院が、災害廃棄物の放射性物質濃度の測定を、また、環境省が、空間線量率の測定を実施したところである。同院による測定結果は、平成二十三年五月中を目途に発表するとともに、同院のホームページにおいて公表する予定である。また、同省による測定結果は、同月十七日に発表するとともに、同省のホームページにおいて公表したところである。

六の(三)について

 政府としては、福島県内の災害廃棄物の仮置場における災害廃棄物の放射性物質濃度及び空間線量率の測定結果を基に、放射性物質による汚染の実態を把握した上で、専門家の意見を踏まえつつ、今後の対応を検討してまいりたい。

七の(一)について

 お尋ねの「最終的な処理に係る費用」について、平成二十三年度第一次補正予算における災害廃棄物処理事業においては、現時点で入手可能な情報に基づき、災害廃棄物の処理に必要な事業費を六千八百億円程度と推計している。

七の(二)について

 御指摘の発言は、東日本大震災により生じた瓦礫等の処理について、政府が積極的な役割を果たしていく必要があるという考えを示したものと承知している。



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