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平成二十三年六月三日受領
答弁第一九九号

  内閣衆質一七七第一九九号
  平成二十三年六月三日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出検察の在り方検討会議による提言「検察の再生に向けて」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出検察の在り方検討会議による提言「検察の再生に向けて」に関する質問に対する答弁書



一について

 「検察の在り方検討会議」が取りまとめた「検察の再生に向けて」と題する提言においては、「検察の使命・役割と検察官の倫理」に関し、「検察官の倫理の基礎となる基本規程」を策定すべきであることなど、「検察官の人事・教育」に関し、「今日的な検察の使命・役割」を一人一人の検察官が再認識するための「人材開発・育成・教育の改革」を行うべきであることなど、「検察の組織とチェック体制」に関し、「従来のような重層的な決裁によるチェック」体制の充実強化を図るのみならず、これとは異なる「横の視点からのチェック体制」を構築すべきであることなど、「検察における捜査・公判の在り方」に関し、被疑者の取調べの録音・録画については、「検察の運用及び法制度の整備を通じて、今後、より一層、その範囲を拡大するべきである」ことなど、検察の再生及び国民の信頼回復のための多岐にわたる改革策が示されている。

二について

 お尋ねの「現時点で、特捜部の取調べにおいて実際に全過程の可視化がなされた事例」の有無をお答えすることは、個別具体的な事件における公表していない捜査の内容を推知させることとなる等の問題があるので、答弁することは差し控える。

三について

 検察当局が本年二月二十三日に公表した「録音・録画試行指針」によれば、検察当局においては、立証責任を有する検察官の判断と責任において、「特別捜査部が取り扱う身柄事件(捜査において、被疑者を逮捕・勾留する事件をいう。)」に関し、被疑者の身柄拘束中の取調べについて録音・録画を試行することとしたものと承知しているが、法務大臣は、一についてで述べた「検察の再生に向けて」と題する提言を受け、検察当局に対して、この試行においては、取調べの全過程の録音・録画を行った場合に何らかの弊害が生じることとなるのかといった問題点についての検討に資するよう、取調べの全過程の録音・録画を含めて試行の対象とするとともに、検察官の恣意を排した積極的な運用が確実に行われるような方策を講ずるなどすることとし、また、知的障害によりコミュニケーション能力に問題がある被疑者等に対する検察官の取調べにおいても、取調べの全過程を含む広範囲な録音・録画を行うなど様々な試行を積み重ねることなどを指示したところである。
 検察当局においても、この指示を踏まえ、本年四月二十六日、「特別捜査部が取り扱う事件の取調べの録音・録画の試行に関する運用要領について」を発出するなどしており、積極的かつ柔軟に被疑者取調べの録音・録画の試行に取り組むものと承知している。
 なお、法務大臣において、本年五月十八日、法制審議会に対して、時代に即した新たな刑事司法制度を構築するため、取調べ及び供述調書に過度に依存した捜査・公判の在り方の見直しや、被疑者の取調べ状況を録音・録画の方法により記録する制度の導入など、刑事の実体法及び手続法の整備の在り方について諮問したところである。



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