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答弁本文情報

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平成二十三年六月三日受領
答弁第二〇三号

  内閣衆質一七七第二〇三号
  平成二十三年六月三日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出原子力発電施設の外の放射能を帯びたガレキに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出原子力発電施設の外の放射能を帯びたガレキに関する質問に対する答弁書



一について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)においては、放射性物質及びこれによって汚染された物については、同法の適用を受ける廃棄物には含まれないとされている。また、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)においては、原子力発電所等の敷地外に存在する、放射性物質によって汚染された物の廃棄は想定されていないところである。

二及び三について

 お尋ねについては、まずは現在問題となっている、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質で汚染されたおそれのある福島県内の災害廃棄物の具体的処理方法について、環境省が関係省等と連携して検討しているところであり、恒久的な枠組みについては、今後検討してまいりたい。



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