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答弁本文情報

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平成二十三年六月七日受領
答弁第二〇九号

  内閣衆質一七七第二〇九号
  平成二十三年六月七日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出地方公共団体等が国の委託を受けて行う調査において使用する物品の取り扱いに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出地方公共団体等が国の委託を受けて行う調査において使用する物品の取り扱いに関する再質問に対する答弁書



一について

 委託事業における機械設備等の利用の目的に照らし、費用対効果を勘案の上、当該機械設備等を調達する方法として購入によることが最も適切と認められる場合には、当該機械設備等を購入することも可能であると考える。

二及び三について

 一般論として申し上げれば、国の委託事業に伴い委託経費により受託団体が購入した機械設備等は、国の事業の実施目的を達成するために必要な範囲内で取得しているものであることから、当該機械設備等については、委託事業が終了すれば、その所有権を国に移転させるのが通常である。ただし、国において当該機械設備等を利活用する予定がない場合に、財産管理処分の原則を定める財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条に基づき時価で譲渡すること、又は別に定める法律があるときに無償で貸し付けること等により、受託団体が継続して使用することは可能であると考える。



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