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答弁本文情報

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平成二十三年六月七日受領
答弁第二一二号

  内閣衆質一七七第二一二号
  平成二十三年六月七日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出一票の格差に対する政府の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出一票の格差に対する政府の見解に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十一年に執行された衆議院議員総選挙において、当該選挙の期日における衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区間の選挙人数の最大較差は二・三〇四であり、最高裁判所平成二十三年三月二十三日判決は、当該選挙について、「本件選挙時において、本件区割基準規定の定める本件区割基準のうち一人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っており、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものではあるが、いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割基準規定及び本件区割規定が憲法十四条一項等の憲法の規定に違反するものということはできない」と判示しているものと承知している。また、平成二十二年に執行された参議院議員通常選挙において、当該選挙の期日における参議院(選挙区選出)議員の選挙区間の参議院(選挙区選出)議員一人当たりの選挙人数の最大較差は五・〇〇四であり、当該選挙の効力に関する複数の訴訟が、現在裁判所に係属しているものと承知している。

二から四までについて

 最高裁判所平成二十三年三月二十三日判決は、平成二十一年に執行された衆議院議員総選挙について、一についてで述べたとおり判示しているものと承知しており、御指摘の「一票の格差是正」及び「一人別枠方式の改定」を含めた衆議院の選挙制度の在り方については、議会政治の根幹に関わる問題であることから、まずは、各党各会派において、早急に御議論いただくべき事柄と考えている。

五について

 御指摘の答弁書(平成二十三年五月十七日内閣衆質一七七第一六四号)一についてでお答えしたとおり、現行の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)等の規定の下で内閣が衆議院の解散を決定することは否定されるものではないと考える。



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