答弁本文情報
平成二十三年六月十日受領答弁第二二二号
内閣衆質一七七第二二二号
平成二十三年六月十日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員田中康夫君提出JAS法「生鮮食品品質表示基準」と「玄米及び精米品質表示基準」の整合性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員田中康夫君提出JAS法「生鮮食品品質表示基準」と「玄米及び精米品質表示基準」の整合性に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの場合については、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十九条の十三の二の規定に違反しないと考える。
国民の主食として重要な農産物である米穀については、その産地、品種及び産年に関する情報が消費者の商品選択に資するものであり、消費者への販売に当たっては、特に当該情報に係る信頼を確保する必要があることから、農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十三条の規定による証明等がある場合に限って、産地、品種及び産年を表示できることとしている。
御指摘の未検査米の表示については、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)による産地情報の伝達が本年七月から義務化されることを受け、都道府県名等の産地の表示ができるよう措置することとしている。また、品種及び産年に関しては、速やかに検討の工程を明らかにした上で、当該工程に基づき、精米等に関する表示の実態調査を行うとともに、消費者等の意見を幅広く聴くなどして検討を進め、できる限り早期に結論を得ることとしたい。