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答弁本文情報

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平成二十三年六月十七日受領
答弁第二三六号

  内閣衆質一七七第二三六号
  平成二十三年六月十七日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員山本拓君提出原子力発電所の地下立地に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山本拓君提出原子力発電所の地下立地に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「地下立地方式による原子力発電所」の設置について、電気事業者から経済産業大臣に対し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十三条第一項の規定に基づき原子炉の設置許可の申請書が提出されれば、同大臣は、同申請書が、記載事項に不備がないこと、必要な書類が添付されていること等の形式上の要件に適合しているときは、同法の規定に基づき審査を行うこととなる。



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