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答弁本文情報

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平成二十三年六月二十八日受領
答弁第二五四号

  内閣衆質一七七第二五四号
  平成二十三年六月二十八日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出欧州で発生した「O104」感染問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出欧州で発生した「O104」感染問題に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 厚生労働省としては、ドイツ等において腸管出血性大腸菌O104(以下「O104」という。)による食中毒患者が多数発生し、その感染源が発芽野菜とされていることから、欧州からの輸入生鮮野菜等を介したO104による食中毒患者の発生を防止するとともに、国内でのO104のまん延を防止するための取組を進めていくことが重要であると認識している。
 このため、欧州からの輸入生鮮野菜等を介したO104による食中毒患者の発生を防止するため、O104の検査法を開発し、本年六月十四日から、検疫所において、欧州から輸入される野菜等であって無加熱で摂取が想定されるものについて、当該検査法を用いたモニタリング検査を行い、その安全確保に努めているところである。
 また、渡航者を介したO104の国内でのまん延を防止するため、検疫所のホームページや各空港のポスターを用いて、ドイツへの渡航者に対する感染防止の注意喚起を行うとともに、ドイツに滞在し、帰国後二週間以内に下痢を起こした帰国者に対し医療機関に速やかに受診するよう勧奨を行うなどしているところである。
 これまでのところ、検疫所のモニタリング検査においては、O104は検出されていないが、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づく都道府県等の検査等により、国内に流通する食品からO104が発見された場合には、都道府県等において、同法に基づき、O104に汚染された食品の販売等が行われないよう、必要に応じ、事業者に対し当該食品の回収の指示等を行うものと考える。また、厚生労働省においては、必要に応じて輸入時における食品検査の更なる強化等の措置を講ずることとしている。
 また、国内においてO104に感染した患者が発生した場合には、都道府県等において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に基づき、O104のまん延を防止するため、必要に応じ、疫学調査を行うとともに、その結果を踏まえ、就業制限等の必要な措置を講ずるものと考える。厚生労働省としては、都道府県等から、必要な措置の実施等について助言を求められた場合などには、適切に助言を行うなどしてまいりたい。
 お尋ねの医療体制については、厚生労働省が平成九年に策定した「一次、二次医療機関のための腸管出血性大腸菌(O157等)感染症治療の手引き(改訂版)」及び関係学会の診断・治療のガイドラインを踏まえ、医療機関において必要な医療が提供されるものと認識している。



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