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答弁本文情報

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平成二十三年七月十二日受領
答弁第二九〇号

  内閣衆質一七七第二九〇号
  平成二十三年七月十二日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出地方制度調査会の今後の取り扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出地方制度調査会の今後の取り扱いに関する質問に対する答弁書



一について

 法律による行政を確保しつつ行政運営を行うべきことは、当然であると考える。

二について

 お尋ねの第三十次地方制度調査会については、その開催に向け準備しているところである。

三について

 地方公共団体に関する法律の改正に当たり、その全てを地方制度調査会の審議に付することとなっているものではなく、御指摘の「地方から国への寄付に係る改正」である地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)附則第五条の規定の改正について、同調査会の審議を経るべきであったとは考えていない。なお、同改正については、地域主権戦略会議でその内容が了承されたほか、総務大臣と地方六団体との間で意見交換が行われ、また、地方財政審議会において審議がなされるなど、その提案に当たり、様々な場における議論を経ているものである。

四について

 経済財政諮問会議については、経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針等の企画立案等に関わる行政組織の運用を見直す観点から、これを開催しないこととしているものである。



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