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答弁本文情報

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平成二十三年七月十二日受領
答弁第二九四号

  内閣衆質一七七第二九四号
  平成二十三年七月十二日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出東日本大震災復興構想会議「復興への提言」の文意に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出東日本大震災復興構想会議「復興への提言」の文意に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「復興への提言」(以下「本提言」という。)は、東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号。以下「法」という。)第十八条第一項の規定に基づき設置された東日本大震災復興構想会議(以下「新会議」という。)が、同条第二項第一号の規定に基づき行った建議である。

二について

 法第二十一条第一項において「本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く」と規定されており、東日本大震災復興対策本部に置かれている新会議の庶務は、同項に規定する事務局が処理している。

三について

 内閣官房は、「東日本大震災復興構想会議の開催について」(平成二十三年四月十一日閣議決定)に基づき開催されてきた東日本大震災復興構想会議(以下「旧会議」という。)の事務局として、旧会議の委員による本提言の案の作成を補佐した。

四、五、七から十二まで及び十四から十六までについて

 本提言は、旧会議及び新会議において、委員が自由闊達な議論を行うことにより作成されたものであり、お尋ねの文言の意味するところや表記の仕方について、政府として見解を示すことは差し控えたい。

六について

 確認した限りでは、「共死」について記載している国語辞典はなかった。

十三について

 本提言については、七月中旬を目途に、印刷・製本し、広く配付することを予定している。これらに要する経費を支弁する費目は、(項)内閣官房共通費(目)庁費であり、本提言の著作権は東日本大震災復興対策本部に帰属している。



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