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答弁本文情報

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平成二十三年七月十五日受領
答弁第二九八号

  内閣衆質一七七第二九八号
  平成二十三年七月十五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出菅直人内閣総理大臣が自身の出処進退について述べた本年六月二日の発言に対する説明等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出菅直人内閣総理大臣が自身の出処進退について述べた本年六月二日の発言に対する説明等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 「辞意」とは、例えば、「辞職または辞退の意向。(出典 広辞苑)」とされており、「辞意表明」とは、一般に、辞職又は辞退の意向を表明することをいうものと承知している。

三について

 先の質問主意書(平成二十三年六月二十二日提出質問第二六七号)四の質問については、平成二十三年六月二日午後の内閣総理大臣官邸における記者会見等の菅内閣総理大臣の発言全体の文脈から明確になっているものと考える。

四について

 お尋ねの「等」とは、平成二十三年六月三日の参議院予算委員会を指すものであり、菅直人内閣総理大臣は、同委員会において、御指摘の記者会見における発言と同旨の答弁を行っている。

五について

 「文脈」とは、例えば、「文中での語の意味の続きぐあい。文章の中での文と文との続きぐあい。(出典 広辞苑)」とされていると承知している。

六について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十三年七月八日内閣衆質一七七第二七九号)一から三まで及び五についてでお答えしたとおりである。

七について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十三年七月一日内閣衆質一七七第二六七号)五及び六についてでお答えしたとおりである。

八について

 お尋ねについては、例えば、菅内閣としては、「東日本大震災に係る被災地における生活の平常化に向けた当面の取組方針」(平成二十三年五月二十日平成二十三年(二千十一年)東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部決定)により、及び東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)等に基づき、東日本大震災の被災者に対する生活支援、同震災からの復旧及び復興に向けて全力で取り組み、着実に処理してきているところである。

九について

 お尋ねについては、国民及び諸外国の認識に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

十について

 お尋ねの「外交案件」については、多岐にわたることから、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、平成二十三年六月十七日の菅直人内閣総理大臣のユドヨノ・インドネシア共和国大統領との会談により、我が国とインドネシアとの戦略的パートナーシップの深化を図り、また、直近では、同年七月三日から五日までの間の松本剛明外務大臣の中国訪問により、我が国と中国との戦略的互恵関係の一層の充実を図ったところである。

十一について

 お尋ねについては、中国政府の認識に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたいが、御指摘の日中外相会談では大変有意義な意見交換が行われたものと認識している。



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