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答弁本文情報

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平成二十三年七月十五日受領
答弁第二九九号

  内閣衆質一七七第二九九号
  平成二十三年七月十五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出消防団員の弔慰金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出消防団員の弔慰金に関する質問に対する答弁書



一について

 公務中に死亡した消防団員の遺族に対しては、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)に基づく公務災害補償制度(以下単に「公務災害補償制度」という。)により、消防団員の階級、当該階級に任命された日からの勤務年数、遺族の状況等に応じた遺族補償等が行われることとなる。また、一身の危険を顧みることなく職務を遂行し、死亡した消防団員でその功労により表彰を受けたものに対して、当該功労の程度に応じ、消防表彰規程(昭和三十七年消防庁告示第一号)に基づく賞じゅつ金(以下単に「賞じゅつ金」という。)が支給されることとなる。
 財団法人日本消防協会(以下「協会」という。)が運営する消防団員福祉共済制度(以下「共済制度」という。)の弔慰金については、東日本大震災による消防団員の死者・行方不明者が多数であったため、これを従前の額で支給することは共済制度の運営上困難であるとの理由で、協会において、支給額の減額を決定したものと承知している。

二について

 共済制度は、全国の消防団員が任意で加入する福利厚生のための相互扶助の制度であり、少額の掛金で一定の補償が受けられるため、大多数の消防団員が加入しているものと認識している。
 消防団員の処遇については、総務省消防庁として、報酬や出動手当の充実について地方公共団体に対して要請を行ってきたところであり、今後ともその充実が図られるよう努めてまいりたい。

三について

 消防団員の報酬や出動手当、公務災害補償制度に係る経費など市町村が負担している消防団の維持運営に関する経費に対しては、地方交付税による措置を講じているところであり、今後とも、当該措置を適切に講じること等により、消防団員の活動環境の維持向上に努めてまいりたい。

四について

 共済制度の弔慰金については、一についてで述べたとおり、東日本大震災による消防団員の死者・行方不明者が多数であったため、これを従前の額で支給することは共済制度の運営上困難であるとの理由で、協会において、支給額の減額を決定したものと承知している。
 政府としては、公務災害補償制度や賞じゅつ金の制度を、今後とも適切に運用していく必要があると考えている。

五について

 政府としては、今後とも、公務災害補償制度や賞じゅつ金の制度を適切に運用するとともに、会員の福祉厚生、消防知識技能の向上等を図ることを目的とする協会の運営について必要な指導を行うこと等により、消防団員の活動環境の維持向上に努めてまいりたい。



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