答弁本文情報
平成二十三年七月二十九日受領答弁第三三五号
内閣衆質一七七第三三五号
平成二十三年七月二十九日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員橘慶一郎君提出第一回「国と地方の協議の場」の報告書の国会提出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員橘慶一郎君提出第一回「国と地方の協議の場」の報告書の国会提出に関する質問に対する答弁書
一及び二について
平成二十三年六月十三日に開催された国と地方の協議の場における協議の概要を記載した報告書については、国と地方の協議の場に関する法律(平成二十三年法律第三十八号。以下「法」という。)第七条第一項の規定に基づき、同年七月二十七日に国会に提出した。
国と地方の協議の場における協議の概要を記載した報告書については、法第七条第一項において「議長は、協議の場の終了後遅滞なく、(中略)作成し、国会に提出しなければならない。」と規定されていることから、議長と副議長との調整等の所要の手続が終了した後、速やかに国会に提出される必要があり、平成二十三年六月十三日に開催された国と地方の協議の場における協議の概要を記載した報告書は、同項の規定の趣旨に沿って、国と地方の協議の場の終了後遅滞なく国会に提出されたものと考えている。
平成二十三年六月十三日に開催された国と地方の協議の場において協議が調った事項は、「国と地方の協議の場運営規則」及び「国と地方の協議の場の運営に要する経費の負担について」を決定したこと並びに社会保障・税一体改革について分科会を活用して話合いを継続していくことである。