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答弁本文情報

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平成二十三年八月五日受領
答弁第三四九号

  内閣衆質一七七第三四九号
  平成二十三年八月五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出外務省職員の守秘義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出外務省職員の守秘義務に関する質問に対する答弁書



一について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項に規定する「秘密」とは、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性及び秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいうものと解している。

二について

 職務とは、職員に遂行すべきものとして割り当てられる仕事であると解している。

三、四及び六について

 外務省職員の守秘義務については、特別職の外務公務員にあっては外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条第一項において準用する国家公務員法第百条第一項、一般職の職員にあっては同法第百条第一項の規定により、「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」とされている。

五について

 丹波實元ロシア国駐箚特命全権大使は、平成九年七月一日から平成十一年八月十六日まで外務審議官の職にあった。

七について

 窃盗については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条において、他人の財物を窃取した者を罰する旨を規定している。

八及び九について

 外務省においては、秘密文書は厳格に管理されており、外務省の職員であった者が、同省の秘密文書を庁舎外へ持ち出すことはないものと考えている。なお、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであると考えている。



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