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答弁本文情報

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平成二十三年八月五日受領
答弁第三五一号

  内閣衆質一七七第三五一号
  平成二十三年八月五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出安心して暮らせる復興住宅の確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出安心して暮らせる復興住宅の確保に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、独立行政法人住宅金融支援機構による災害復興住宅融資の実施、地方公共団体が行う低廉な家賃で賃貸する公営住宅の供給の支援等を通じて、東日本大震災により住宅を失った被災者が恒久的な住宅を確保できるよう取り組んでいるところであり、平成二十三年度第一次補正予算において、当面必要な予算を確保したところである。
 なお、応急仮設住宅については、地方公共団体が建設を必要としている戸数である約五万三千戸のうち、平成二十三年八月一日時点で約四万四千戸が完成しているところであり、また、応急仮設住宅の存続期間については、東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)により、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による応急仮設住宅の存続期間の延長に関する特例措置を適用できることとしたところである。

二から五までについて

 お尋ねについては、平成二十三年度第一次補正予算において、地方公共団体が行う被災者に賃貸する公営住宅の整備に要する費用に対する助成に必要な経費を計上しており、特に、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助の対象となる公営住宅について、その用地の取得及び造成に要する費用の一部を新たに補助することとしたところである。また、地方公共団体が管理する公営住宅について、家賃低廉化事業を実施する場合、国がその事業費の一部を補助することにより、当該地方公共団体の負担の軽減を図っているところである。
 さらに、同補正予算において、地域のコミュニティの再生や高齢者への支援等の観点から、地方公共団体等が公営住宅等に集会所等の共同施設及び高齢者生活支援施設等を併設する際のその整備に要する費用の助成等に必要な予算を確保したところである。
 政府としては、今後とも、被災者の需要に応じ、被災者が恒久的な住宅を確保できるよう、地方公共団体が行う様々な取組を支援してまいりたい。



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