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答弁本文情報

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平成二十三年八月十九日受領
答弁第三九〇号

  内閣衆質一七七第三九〇号
  平成二十三年八月十九日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出我が国における海事産業の国際競争力強化のためのトン数税制の拡充に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出我が国における海事産業の国際競争力強化のためのトン数税制の拡充に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘のいわゆる「トン数標準税制」については、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十五条に基づき、対外船舶運航事業(同条第三項第五号に規定する対外船舶運航事業をいう。以下同じ。)を営む者が、安定的な海上輸送の確保を図るために必要な日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)及びその船員の確保等を計画的に行うため、五年の計画期間内に日本船舶の隻数を二倍以上に増加させることを目標とする等の要件に適合する日本船舶及び日本人船員の確保についての計画を作成し、国土交通大臣の認定を受け、その計画に従って日本船舶及び日本人船員の確保を実施している場合に、日本船舶を用いて営む事業について、当該日本船舶の純トン数に応じた利益に基づき課税所得を計算することができる仕組みとしているところである。政府としては、対外船舶運航事業を営む者の計画の履行状況を確認しつつ、平成二十年度から導入されたこの制度を含む日本船舶及び日本人船員の確保のための諸施策の効果を見極めているところである。

二及び三について

 御指摘の船舶に係る固定資産税の課税標準については、安定的な国際海上輸送の確保及び国際競争力の強化を図ることを目的として、外航船舶(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第五項に規定する外航船舶をいう。以下同じ。)については六分の一、外航船舶のうち、主として外国貿易のため外国航路に就航し、かつ、一定の要件を満たす船舶については十分の一とする特例措置に加えて、国際船舶(海上運送法第四十四条の二に規定する国際船舶をいう。以下同じ。)のうち一定の要件を満たすものについて、平成二十三年度までの各年度分を十五分の一とする特例措置を講じているところである。
 また、国際船舶の所有権の保存及び抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率については、安定的な国際海上輸送の確保を図ることを目的として、海上運送事業者(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十二条の二第一項に規定する海上運送事業者をいう。)が平成二十三年度までに国際船舶を建造又は取得した場合には、千分の三とする特例措置を講じているところである。
 いずれにしても、税制改正については、税制調査会において審議を行う必要がある。



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