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答弁本文情報

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平成二十三年八月三十日受領
答弁第四〇九号

  内閣衆質一七七第四〇九号
  平成二十三年八月三十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出北方領土におけるロシア国旗掲揚に対する外務省の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出北方領土におけるロシア国旗掲揚に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書



一について

 北方四島においては、一部の建物等においてロシア連邦の国旗が掲揚されていると承知している。

二について

 北方四島におけるロシア国旗の掲揚に対して抗議を行ったことはない。政府としては、ロシア連邦が北方四島を法的根拠なく占拠していると認識しており、それについてはロシア側に伝えてきているところである。こうした現状において生じている諸問題を根本的に解決するためには北方領土問題そのものを解決する必要があると考えており、ロシア連邦との間で北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの方針の下、ロシア連邦政府との間で交渉を行っているところである。

三について

 御指摘の記事及び御指摘のあんどんが撤去された事実については、承知している。

四、五及び七について

 御指摘のあんどんは、北方領土問題の解決を含む我が国とロシア連邦との間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することを目的として実施されている四島交流事業の一環として、双方の友好関係の増進のために製作されたものであると承知しているが、その性格等に鑑み、御指摘の施設におけるその展示について政府としてコメントすることは差し控えたい。また、御指摘のような一個人の「指摘」について政府としてコメントすることは適当でないと考える。いずれにせよ、政府としては、北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との間で平和条約を締結するとの方針の下、引き続き、強い意思をもってロシア連邦政府との間で交渉を行っていく考えである。

六について

 お尋ねのような事実はない。



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