答弁本文情報
平成二十三年八月三十日受領答弁第四一四号
内閣衆質一七七第四一四号
平成二十三年八月三十日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出我が国固有の領土である竹島で大韓航空機が示威飛行を行ったことに対する政府の対応に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出我が国固有の領土である竹島で大韓航空機が示威飛行を行ったことに対する政府の対応に関する第三回質問に対する答弁書
一、二の@からBまで及び三について
お尋ねの大韓航空機への搭乗を自粛する措置は、外務省アジア大洋州局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で実施しており、対象期間を本年七月十八日から一か月間としていたことから、同年八月十七日をもって終了した。本件措置により、大韓航空機の竹島上空でのデモフライトに対する抗議の意を示すこと等ができたと考える。
お尋ねの期間において、外務省職員が本件措置に反して大韓航空機を使用した例はない。
本年八月十八日以降は本件措置は終了しており、また、外務省以外の府省庁の職員については、先の答弁書(平成二十三年八月十二日内閣衆質一七七第三七一号)一及び二についてでお答えしたとおり、本件措置の対象に含まれていないため、お尋ねの事例について網羅的に把握しておらず、また、その必要があるとは認識していない。