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答弁本文情報

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平成二十三年九月二日受領
答弁第四一八号

  内閣衆質一七七第四一八号
  平成二十三年九月二日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出被災地における復興の大幅な遅れに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出被災地における復興の大幅な遅れに関する質問に対する答弁書



一について

 厚生労働省においては、東日本大震災により被害を受けた方々の避難所及び応急仮設住宅における生活環境の改善を図るため、避難所に関しては、暑さ対策を現場の実情に応じて適切に実施するよう関係各県に対して依頼し、応急仮設住宅に関しては、バリアフリー化の補修や敷地内通路の簡易舗装等の費用の一部について、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく国庫負担の対象となる旨を関係各県に対して通知している。また、全ての応急仮設住宅にエアコンディショナー等を設置することにより、居住環境の確保に努めているところである。
 引き続き、避難所及び応急仮設住宅における生活環境の改善に向け、必要な取組を進めてまいりたい。

二及び七について

 平成二十三年度第二次補正予算においては、東日本大震災からの当面の復旧対策に万全を期すため、必要な財政措置を盛り込んだ結果、東日本大震災関係経費が約二兆円計上されている。東日本大震災関係経費が約四兆円計上されている平成二十三年度第一次補正予算と合わせて、復旧を強力に推進することとしている。
 また、本格的な復興を総合的かつ計画的に進めるためには、必要となる復興施策の精査、復興事業に係る財源の確保等、国による復興のための取組の全体像を明らかにすることが必要であり、こうした観点から「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成二十三年七月二十九日東日本大震災復興対策本部決定。以下「復興基本方針」という。)を策定したところである。
 政府としては、現在、復興基本方針に沿って、平成二十三年度第三次補正予算を編成するための作業に着手しており、また、東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第十条において必要な法制上の措置を講ずるものと規定されている復興特別区域制度についても、所要の法案を早期に国会に提出するため、検討を進めているところである。

三について

 政府としては、東日本大震災により被害を受けた湾口防波堤を復旧することを含め、被災地の地方公共団体が策定する復興計画を踏まえ、被災地の地方公共団体等とも連携を図りつつ、被災地域の復興を適切に支援してまいりたい。

四及び五について

 お尋ねについては、復興基本方針において、「地域の実情に即して多様な用途の立地が可能となるよう、土地の買い上げ等も可能な「防災集団移転促進事業」を総合的に再検討する。」としているところであり、政府としては、被災地の地方公共団体の要望も踏まえつつ、必要な措置について検討してまいりたい。

六について

 お尋ねについては、復興基本方針において、「地盤沈下等の現況も踏まえつつ、・・・ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせ実施する。」としているところであり、政府としては、被災地の地方公共団体とも連携を図りつつ、被災地域の復興を適切に支援してまいりたい。

八について

 御指摘の「復興住宅」の確保については、先の答弁書(平成二十三年八月五日内閣衆質一七七第三五一号)でお答えしたとおりである。

九について

 お尋ねについては、復興基本方針において、「今後の復旧・復興に当たっては、国費による措置を講じてもなお、地方負担が地方債の償還や地域の実情に応じた事業を含めて生じることを踏まえ、・・・国・地方(公費分)合わせて少なくとも十九兆円規模の施策・事業に充てる財源を確保するとともに、あわせて、地方負担分について地方交付税の加算を行う等により確実に地方の復興財源の手当てを行う。」とするとともに、「各府省は、被災した地方公共団体の意向等を踏まえつつ、所管する復興施策についての当面の事業計画や業務の工程表を、可能な限り速やかに策定し、公表する。」としているところであり、政府としては、これらに基づいて適切に対応してまいりたい。



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