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答弁本文情報

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平成二十三年九月六日受領
答弁第四三二号

  内閣衆質一七七第四三二号
  平成二十三年九月六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出軽油引取税の免税制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出軽油引取税の免税制度に関する質問に対する答弁書



一、三、五及び八について

 お尋ねの平成二十一年度から平成二十三年度まで講じられている軽油引取税に係る課税免除の特例措置(以下「特例免除措置」という。)の対象である軽油の使用者及びその関係団体からは、その経済的負担の軽減効果等に鑑み、平成二十四年度税制改正に当たり、特例免除措置の延長又は恒久化の要望(以下「改正要望」という。)が提出されていると認識している。

二、四及び六について

 改正要望の取扱いについては、農林水産省、国土交通省及び経済産業省において、その内容や特例免除措置のこれまでの活用状況等を踏まえ、現在検討しているところである。

七及び九から十一までについて

 平成二十年度まで講じられていた軽油引取税に係る課税免除措置(以下「旧免除措置」という。)は、同年度まで軽油引取税が道路の財源に充てるための目的税であったところ、道路使用に直接関連しない用途に供する軽油について講じられていたものであったが、特例免除措置の平成二十四年度以降の取扱いについては、今後、旧免除措置が講じられていたこのような経緯を踏まえ、税制調査会において、現下の経済情勢や地方公共団体の財政状況も考慮しつつ、特例免除措置の具体的内容ごとに、それぞれの政策の合理性、政策手段としての有効性及び相当性等について総合的に検討した上で、その存廃について結論を得ることとしている。



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