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答弁本文情報

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平成二十三年九月二十七日受領
答弁第二号

  内閣衆質一七八第二号
  平成二十三年九月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出厚生労働大臣の不見識なたばこ増税発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出厚生労働大臣の不見識なたばこ増税発言に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 小宮山厚生労働大臣は、国民の健康の増進に関することを所掌する立場から、たばこ税の増税を要望していきたいという意向を表明したものであり、閣内不一致とは考えていない。

三から五までについて

 葉たばこの買入れについては、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第三条の規定により、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、たばこ耕作者との間で葉たばこの買入れに関する契約を締結し、当該契約に基づいて生産された葉たばこを全て買い入れることとされている。
 また、会社が当該契約を締結しようとするときは、同法第四条の規定により、葉たばこの買入れに係る耕作面積及び価格について、あらかじめ、たばこ耕作者の代表者も委員となっている葉たばこ審議会に諮り、その意見を尊重して定めるものとされており、同審議会は、葉たばこの買入価格について、生産費及び物価その他の経済事情を参酌し、葉たばこの再生産を確保することを旨として審議するものとされている。
 政府としては、会社は、これらの規定に基づき、たばこ耕作者との間において、葉たばこの買入れに関する契約の締結及び当該契約に基づく葉たばこの買入れを適正に行うものと考えている。
 さらに、たばこ販売業者については、社会的・経済的環境の変化等により一時的に業況の悪化を来している中小企業者に対する支援策として、株式会社日本政策金融公庫等の融資制度等が設けられており、これを活用できることとなっている。

六について

 健康増進法(平成十四年法律第百三号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づき多数の者が利用する施設及び職場で実施している受動喫煙防止対策は、他人のたばこの煙を吸わされることによる健康への悪影響を防止することを目的とするものであり、喫煙者に対して「排他的な扱い」をするためのものではない。

七について

 たばこ税の税率引上げについては、「平成二十三年度税制改正大綱」(平成二十二年十二月十六日閣議決定)で示した「税率引上げにあたっては、たばこの消費や税収、葉たばこ農家、小売店、製造者等に及ぼす影響等を十分に見極めた上で判断していきます。」との方針に沿って、今後、税制調査会等において総合的に検討してまいりたい。



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