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答弁本文情報

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平成二十三年九月二十七日受領
答弁第一一号

  内閣衆質一七八第一一号
  平成二十三年九月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出国と地方自治体との関係に係る菅内閣から野田内閣への引継ぎに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出国と地方自治体との関係に係る菅内閣から野田内閣への引継ぎに関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「閣議決定」及び「相談窓口」の設置については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)附則第五条を改正する地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)第十六条の規定の施行日である平成二十三年十一月三十日までに行うことを予定している。

二について

 閣議決定は、内閣の意思決定として内閣の統轄下にある行政機関を拘束するものであり、各行政機関の関係職員はその決定に従って職務を執行する責務を有する。閣議決定の効力は、原則としてその後の内閣にも及ぶというのが従来からの取扱いとなっているが、憲法及び法律の範囲内において、新たな閣議決定により前の閣議決定に必要な変更等を行うことは可能である。また、国務大臣は、憲法を尊重し擁護する義務を負い、内閣は、国会が制定した法律を誠実に執行しなければならないとされている。

三から五までについて

 平成二十四年度以降の恒久的な子どものための金銭の給付の制度については、平成二十三年八月十二日に開催された国と地方の協議の場において、「国側は、特別措置法成立後速やかに、国と地方の協議の場において地方側と協議し、制度設計を進めていくこと」で協議が調ったところであり、また、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「特別措置法」という。)附則第二条第一項において「全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)の代表者その他の関係者と十分に協議を行い、当該措置についてこれらの者の理解を得るよう努めるものとする」とされていること等を踏まえ、今後、平成二十四年度予算の編成過程において、地方団体との協議を行ってまいりたい。
 また、国と地方の協議の場の分科会の開催については、国と地方の協議の場に関する法律(平成二十三年法律第三十八号)第五条第三項において、「分科会の開催、構成及び運営に関し必要な事項は、議長が協議の場に諮って定める」とされていることを踏まえ、政府として地方側の御意見を伺いながら、適切に対応してまいりたい。

六について

 特別措置法の施行に伴うシステム改修経費については、安心こども基金を、また、システム改修経費以外の事務費については、平成二十三年度予算に計上している子ども手当市町村事務取扱交付金を、それぞれ充てることを検討しており、安心こども基金の執行状況等を踏まえ、地方公共団体に負担が発生しないよう対応してまいりたい。



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