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答弁本文情報

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平成二十三年十月七日受領
答弁第四九号

  内閣衆質一七八第四九号
  平成二十三年十月七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出児童・生徒が少ない地域における小中学校教育の体制確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出児童・生徒が少ない地域における小中学校教育の体制確保に関する質問に対する答弁書



一について

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十八条等において、市(特別区を含む。)町村は小学校及び中学校を設置しなければならないとされているところ、国としては、全ての国民に地域格差なく一定水準の教育を保障するため、学校の設備、編制等に関する設置基準を定めるほか、公立の小学校及び中学校等の施設を整備するための費用や教職員の給与等に要する費用の一部を負担する等の一定の責務を有するものと認識している。

二について

 中央教育審議会初等中等教育分科会が平成二十二年七月二十六日に取りまとめた「今後の学級編制及び教職員定数の改善について(提言)」においては、公立の小学校及び中学校の複式学級の学級編制の標準について、「複式学級の指導上の困難性から、その解消あるいは学級編制の標準の引下げの要望が強く寄せられている。また、児童生徒数が少ない小規模校においても、学校として果たすべき機能を維持していくために一定の教職員配置が必要との指摘もある。これらを踏まえ、複式学級の学級編制の標準を引き下げる必要がある。」とされている。
 これを受けて、文部科学省が同年八月二十七日に策定した「新・公立義務教育諸学校教職員定数改善計画(案)」(以下「計画案」という。)に、公立の小学校の複式学級に係る学級編制の標準の引下げ及び公立の中学校の複式学級の解消について盛り込んだものである。公立の中学校について複式学級の解消としたのは、小学校と比べて学習内容が高度化し、生徒指導の困難性も高まるなどの理由からである。

三について

 計画案による公立の小学校のうち複式学級に係る学級編制の標準の引下げの対象となる学校数は、約七百七十校、公立の中学校のうち複式学級の解消の対象となる学校数は、約二百七十校である。

四について

 計画案による公立の小学校の複式学級に係る学級編制の標準の引下げ及び公立の中学校の複式学級の解消に必要な教職員の給与等に要する費用は、国が約三十億円、都道府県が約六十億円である。

五について

 計画案においては、平成二十三年度において、公立の小学校の第一学年及び第二学年の学級編制の標準をそれぞれ三十五人に引き下げ、平成二十四年度において、公立の小学校の第三学年の学級編制の標準を三十五人に引き下げるとともに、公立の小学校の複式学級に係る学級編制の標準の引下げ及び公立の中学校の複式学級の解消を実施するなどとしていたが、平成二十三年度予算の編成過程においては、公立の小学校の第一学年の学級編制の標準を三十五人に引き下げることとされたものの、その余の計画案は実現しなかった。
 また、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第十九号。以下「一部改正法」という。)第一条により改正された公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)により、新たに、専門的な知識又は技能に係る教科等(小学校の教科等に限る。)に関し専門的な指導(以下「専門的指導」という。)が行われる場合や、障害のある児童又は生徒に対する特別の指導が行われていることその他障害のある児童又は生徒に対する指導体制の整備を行うことについて特別の配慮を必要とする事情(以下「特別事情等」という。)がある場合に、教職員の定数の算定に係る加算が行われることとされたほか、一部改正法附則第二項において、「政府は、この法律の施行後、豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成する上で義務教育水準の維持向上を図ることが重要であることに鑑み、公立の義務教育諸学校・・・における教育の状況その他の事情を勘案しつつ、これらの学校の学級規模及び教職員の配置の適正化に関し、公立の小学校の第二学年から第六学年まで及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)に係る学級編制の標準を順次に改定することその他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。」とされたところである。
 これらを踏まえ、平成二十三年六月から文部科学省の「公立義務教育諸学校の学級規模及び教職員配置の適正化に関する検討会議」において検討を行った上、文部科学省としては、平成二十四年度予算の概算要求において、公立の小学校の第二学年の学級編制の標準を三十五人に引き下げるとともに、専門的指導が行われる場合や特別事情等がある場合に行われる教職員の定数の算定に係る加算に必要な教職員の給与等に要する費用を計上しているところであり、公立の小学校及び中学校の複式学級の学級編制の標準の見直しについては、今後、引き続き検討を行い、適切に対応してまいりたい。



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