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答弁本文情報

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平成二十三年十一月八日受領
答弁第一九号

  内閣衆質一七九第一九号
  平成二十三年十一月八日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出取調べの可視化の法制化に向けた政府の取り組み等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出取調べの可視化の法制化に向けた政府の取り組み等に関する質問に対する答弁書



一について

 「えん罪」については、法令上の用語ではないが、法務省が本年八月八日に公表した「取調べの可視化に関する法務省勉強会の検討結果(概要)」においては、御指摘の「えん罪」という用語は、真犯人ではない者に対する有罪判決が確定するなどの事態を念頭に置いて用いたものである。

二について

 お尋ねの「制度としての可視化」とは、被疑者の取調べ状況を録音・録画の方法により記録する制度を意味し、「取調べの可視化を制度化する」とは、同制度を導入することを意味するものである。

三について

 お尋ねの「法制化」とは、一般的には、法令に定められた制度を設けることをいうものと承知している。

四について

 被疑者の取調べ状況を録音・録画の方法により記録する制度の導入の在り方については、御指摘の点も含め、現在、法制審議会において調査審議が進められているところである。

五について

 検察当局においては、法務大臣が本年四月八日に公表した「検察の再生に向けての取組」及び御指摘の「取調べの録音・録画に関する取組方針」を受けて、積極的かつ柔軟に取調べの全過程を含む被疑者取調べの録音・録画の試行に取り組んでいるものと承知している。
 「検察の再生に向けての取組」及び「取調べの録音・録画に関する取組方針」においては、一年後を目途として、録音・録画の有効性及び問題点等について多角的な検証を実施することとされており、今後、検察当局において、これらの試行の結果について検証を行い、事例の数や録音・録画による影響等についても取りまとめて公表する予定であると承知しているが、現時点では、試行を実施中の段階であるので、お尋ねについてお答えすることは困難である。

六について

 法務大臣は、本年五月十八日、法制審議会に対し、時代に即した新たな刑事司法制度を構築するため、被疑者の取調べ状況を録音・録画の方法により記録する制度の導入など、刑事の実体法及び手続法の整備の在り方について諮問したところであり、同審議会においては、新時代の刑事司法制度特別部会を設けて、同諮問についての調査審議を進めている。同部会においては、これまで四回の会議が開催され、被疑者取調べを録音・録画の方法により可視化することに関する法務省の勉強会における検討結果が報告されるなどしたところである。



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