答弁本文情報
平成二十三年十一月十五日受領答弁第二八号
内閣衆質一七九第二八号
平成二十三年十一月十五日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員橘慶一郎君提出国家戦略会議の発足に伴う経済財政諮問会議の取り扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員橘慶一郎君提出国家戦略会議の発足に伴う経済財政諮問会議の取り扱いに関する質問に対する答弁書
一及び二について
経済財政諮問会議は、経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策に関する重要事項について調査審議すること等を所掌事務とし、また、議長及び議員十人以内をもって組織するとされている。これに対し、国家戦略会議は、税財政の骨格や経済運営の基本方針等の国家の内外にわたる重要な政策を統括する司令塔並びに政策推進の原動力として、内閣総理大臣のリーダーシップの下、産官学の英知を結集し、重要基本方針の取りまとめ等を行うとともに、国の未来への新たな展望を提示するため、新時代の中長期的な国家ビジョンの構想を行うものであり、また、産官学の英知を結集する観点から、会議の構成員数には特段の定めは置いていない。このように、両会議には異なる点があり、国家戦略会議は、新しい会議体として発足させることとしたものである。
経済財政諮問会議は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十八条第一項の規定に基づき、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するために置かれる機関であり、内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策に関する重要事項について調査審議等を行うものとされているが、内閣がその職務を行うに当たって、これらの事項について、同会議に諮問することが義務付けられているものではない。野田内閣においては、経済財政政策に関する重要事項等についての企画立案等の在り方を見直すこととし、これらについての同会議への諮問は行わないこととしており、同会議は開催していない。
なお、経済財政政策に関する重要事項等についての企画立案等の在り方の見直しに伴う法制上の措置については、今後、必要に応じて検討していく。
法律による行政を確保しつつ行政運営を行うべきことは、当然であると考える。