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答弁本文情報

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平成二十三年十二月二日受領
答弁第六四号

  内閣衆質一七九第六四号
  平成二十三年十二月二日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出日ソ共同宣言に係る大学教授の見解等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出日ソ共同宣言に係る大学教授の見解等に関する質問に対する答弁書



一について

 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号)は、昭和三十一年十二月十二日に締結された両国間の国際約束である。

二について

 お尋ねの記事については、承知している。

三、四、七及び八について

 個人の執筆した文書における個別の記述に係るお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

五について

 御指摘の会合には和田春樹東京大学名誉教授が参加したと承知している。また、個人の見解に関しては、政府としてお答えする立場にない。

六について

 ロシア連邦政府関係者の認識について、政府としてお答えする立場にない。

九及び十について

 御指摘の「私的外交」との用語は、一般に用いられているものとは承知しておらず、お尋ねにお答えすることは困難である。

十一について

 御指摘の「日本政府の立場から離れた方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、北方領土問題に関するロシア連邦政府との間の交渉については、政府として、北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との間で平和条約を締結するとの方針の下、行ってきている。

十二及び十三について

 平成十三年三月の森喜朗内閣総理大臣(当時。以下同じ。)によるロシア連邦訪問に際し、東郷和彦外務省欧州局長(当時)は、同内閣総理大臣を補佐するため同訪問に同行し、鈴木宗男衆議院議員(当時)は、同内閣総理大臣を支援するため自由民主党を代表して同訪問に同行したものと承知している。それらに要した費用の支払いについては、関係する資料の保存期間が経過しているため、確認することができない。



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