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答弁本文情報

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平成二十三年十二月六日受領
答弁第七〇号

  内閣衆質一七九第七〇号
  平成二十三年十二月六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出今般の人事院勧告の野田内閣における取り扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出今般の人事院勧告の野田内閣における取り扱いに関する質問に対する答弁書



一について

 地方公共団体の職員の給与は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第三項の規定により、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならないものとされている。平成二十四年度の地方財政計画における給与関係経費の積算については、このような同法の趣旨を踏まえつつ、今後の予算編成過程で検討することとしている。

二について

 お尋ねの地方公共団体の職員の給与については、地方公務員法第二十四条の規定により、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して当該地方公共団体の条例で定めることとされており、人事委員会の給与に関する報告及び勧告等を踏まえ、各地方公共団体において、同法の趣旨に沿って適切な措置が講じられるべきものと考えている。

三について

 地方公共団体の職員の給与の一部である地域手当については、地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して支給することとされている制度の趣旨を踏まえ、二についてで述べたところにより、措置されるべきものと考えている。

四について

 第百七十七回国会に提出した国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案(以下「給与臨時特例法案」という。)は、その施行期日が公布の日の属する月の翌々月の初日(公布の日が月の初日であるときは、公布の日の属する月の翌月の初日)であるところ、本年十一月一日までに公布されず、一般職の非現業国家公務員の同年十二月期の期末手当及び勤勉手当の基準日である同年十二月一日までに施行されなかったことから、これらの手当は、それぞれ現行の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定に基づく額が支給されることとなる。

五について

 昭和五十七年に人事院勧告が実施されなかった事案についての判決(平成十二年三月十七日最高裁判所第二小法廷判決及び平成七年二月二十八日東京高等裁判所判決)の趣旨に照らして考えれば、人事院勧告制度を尊重するという基本方針を維持しつつ、その取扱いを真摯に検討した結果、やむを得ない特別の事情により人事院勧告が実施されないこととなった場合には国家公務員の労働基本権の制約に対する代償措置がその本来の機能を果たしていないとはいえないことから、憲法違反とはならないものと考えられる。
 お尋ねの点については、政府として、人事院勧告制度を尊重することが基本であるとの考え方の下、真摯に検討を行った結果、我が国の厳しい財政状況と東日本大震災という未曽有の国難に対処するための給与臨時特例法案の早期成立を期している、というやむを得ない特別の事情の下で、人事院勧告を実施するための法案は提出しないこととしていることから、当該代償措置がその本来の機能を果たしていないとはいえず、憲法違反とはならないものと考えている。

六について

 お尋ねの見通しについて、現時点でお答えすることは困難であるが、仮に給与臨時特例法案が成立した場合には、ラスパイレス指数は、現在の水準よりも上昇することが想定される。
 お尋ねの地方公務員の給与に与える影響については、二についてで述べたとおりである。



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