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答弁本文情報

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平成二十三年十二月九日受領
答弁第八八号

  内閣衆質一七九第八八号
  平成二十三年十二月九日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出法務省における情報管理のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出法務省における情報管理のあり方に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 地方更生保護委員会は、三人以上十五人以内の委員をもって組織される機関であり、仮釈放を許すか否かに関する審理を行う合議体は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十三条第一項の規定により、三人の同委員会の委員をもって構成することとされている。同委員会の委員には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の規定に基づき守秘義務が課せられている。

三について

 地方更生保護委員会は、仮釈放を許す旨の決定をしたときは、当該決定を受けた者が収容されている刑事施設の長又は少年院の長及び更生保護法第三十九条第三項の規定により特定した当該決定を受けた者が居住すべき住居(同法第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定めた場合には当該場所)の所在地を管轄する保護観察所の長に対し、決定通知書により、その旨を通知しており、同法第二十七条第三項の規定により、この通知がなされたときに、当該決定を受けた者に当該決定が告知されたものとみなされる。当該決定を受けた者に対しては、当該刑事施設又は当該少年院において、適宜の方法によりその旨伝えている。当該決定を受けた者に係る引受人(犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第二十八号)第七条第一項第十一号に規定する引受人をいう。)に対して、当該決定があった旨通知することを定めた規定はないが、当該刑事施設、当該少年院又は当該保護観察所から、必要に応じ、適宜の方法により伝えている。

四から六までについて

 お尋ねの「審理に係る情報、特に仮釈放の処分に係る情報」及び「それに関係する法務省職員」の意味するところが必ずしも明らかでないが、地方更生保護委員会の委員を含む法務省の職員(国家公務員法第二条第四項に規定する職員をいう。)には、同法第百条第一項の規定に基づき守秘義務が課せられている。守秘義務に違反して同委員会の合議体による審理に関する秘密を漏らした事例は承知していない。



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