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答弁本文情報

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平成二十三年十二月十六日受領
答弁第一〇二号

  内閣衆質一七九第一〇二号
  平成二十三年十二月十六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員佐藤ゆうこ君提出生活保護制度における外国人の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐藤ゆうこ君提出生活保護制度における外国人の取扱いに関する質問に対する答弁書



一について

 世帯主が日本の国籍を有しない者であって生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護に準じた保護を受けている世帯(以下「外国人被保護世帯」という。)の数については、平成二十一年七月一日時点において、その世帯主の国籍が、韓国又は北朝鮮国籍の世帯が二万四千八百二十七世帯、フィリピン国籍の世帯が三千三百九十九世帯、中国国籍の世帯が三千三百五十四世帯、ブラジル国籍の世帯が九百三十九世帯、ベトナム国籍の世帯が五百三十五世帯、アメリカ国籍の世帯が九十五世帯、カンボジア国籍の世帯が五十九世帯、その他の国の国籍の世帯が千八百二十七世帯となっている。外国人被保護世帯の世帯主の有する在留資格別の世帯の数並びに外国人被保護世帯に属する者の国籍別の数及び在留資格別の数については、把握していない。

二について

 外国人被保護世帯の保護に係る総費用並びに国及び地方公共団体の負担額の実績については、把握していない。また、厚生労働省においては、平成二十四年度予算概算要求に当たって、外国人被保護世帯とその他の生活保護受給世帯の保護に係る費用を区別していないため、外国人被保護世帯の保護に係る費用及びその積算根拠については、お答えすることはできない。

三について

 お尋ねの通知は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項に規定する技術的な助言として有効である。

四について

 お尋ねの通知は、地方公共団体に法的な義務を課するものではないが、厚生労働省としては、一定の外国人に対し、人道上の観点から、生活保護法に基づく保護に準じた保護を行うという本通知の趣旨に鑑み、地方公共団体に本通知の内容に沿った取扱いをしていただきたいと考えている。



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