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答弁本文情報

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平成二十四年八月二十一日受領
答弁第三六六号

  内閣衆質一八〇第三六六号
  平成二十四年八月二十一日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出空き家対策の継続・強化を求めることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出空き家対策の継続・強化を求めることに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの空き家の適正管理に関する条例については、都道府県からの報告により国土交通省において把握している限りでは、平成二十四年七月一日時点で七十三の地方公共団体において施行されており、当該地方公共団体においては各々の条例に基づき、景観の保全、犯罪や倒壊等の事故の未然防止等を図る観点から、空き家の所有者等に対する当該空き家の管理の義務付け、地方公共団体の長による必要な措置の命令等を必要に応じて行っているところであるが、条例の内容は様々であると承知している。

二について

 一についてでお答えしたとおり、条例の内容は様々で、勧告、命令、代執行等ができる旨規定している条例を定めている地方公共団体もあることは承知している。
 また、例えば、一定の要件の下で、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)に基づき、特定行政庁は適切な措置をとることが可能である。具体的には、同法第十条第三項及び第四項の規定により、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも同法第三条第二項の規定により同法第二章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者等に対して、保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができ、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しない場合等には、自ら義務者のなすべき行為をすること等ができることとされており、また、必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、放置することが著しく公益に反すると認められる場合には、その措置を自ら行うこと等ができることとされていることから、特定行政庁はこのような手法を活用することができると考えている。

三から八までについて

 地方公共団体が行う「空き家再生等推進事業」、「小規模住宅地区改良事業」、「住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)」及び「街なみ環境整備事業」については、それぞれ社会資本整備総合交付金により支援しているところであり、平成二十四年度予算においては、同交付金について一兆四千三百九十五億円を計上したところである。これらの事業により、居住環境の整備改善、災害防止、地域の活性化、密集市街地の整備改善等が図られてきたものと考えている。
 政府としては、今後とも、地方公共団体が地域の実情に応じて居住環境の整備改善等を推進することができるよう、地方公共団体における取組の実態を踏まえ、支援してまいりたい。



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