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平成二十四年十一月十六日受領
答弁第二六号

  内閣衆質一八一第二六号
  平成二十四年十一月十六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員吉井英勝君外一名提出米原子力艦船における重大事故による放射性物質の拡散予測に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井英勝君外一名提出米原子力艦船における重大事故による放射性物質の拡散予測に関する質問に対する答弁書



(一)及び(五)について

 米海軍の原子力推進型の軍艦(以下「原子力軍艦」という。)に想定し得る最大の事故が発生した場合の影響については、平成十八年四月十七日にシーファー駐日米国大使(当時)から麻生外務大臣(当時)に対して手交された、米海軍の原子力軍艦の安全性に関する事項が記載された文書(以下「ファクトシート」という。)において、「軍艦の至近、及び在日米海軍基地内に十分とどまることとなる。」とされている。これは、米海軍の原子力軍艦に搭載されている原子炉の実態に即して、米国政府において試算した結果によるものであると承知している。
 また、平成二十三年四月十八日付けの口上書による原子力空母ジョージ・ワシントン等の安全性に関する米国政府からの説明(以下「口上書による説明」という。)等により、米海軍の原子力軍艦の安全性についての説明を受けている。
 いずれにせよ、政府としては、同国政府に対し、我が国に寄港する米海軍の原子力軍艦の安全性について、引き続き万全の対策をとるよう働きかけていく考えである。

(二)について

 中央防災会議においては、地域防災計画等の基本となる防災基本計画を作成しているところであり、同計画において、原子力艦の原子力災害への対策についても定めているところである。同計画に基づき、都道府県及び市町村の防災会議においては、当該地域の事情を勘案して、当該地域の防災に関して処理すべき業務等を定める地域防災計画を作成しているところである。

(三)及び(四)について

 昭和六十三年五月十三日の参議院科学技術特別委員会における御指摘の「「累次にわたる覚書によって、米軍原子力艦船では原発事故は起こらない」というこれまでの見解」の意味するところが必ずしも明らかではないが、(一)及び(五)についてで述べたとおり、政府としては、ファクトシートや口上書による説明等により、米海軍の原子力軍艦の安全性についての説明を受けている。いずれにせよ、政府としては、米国政府に対し、我が国に寄港する米海軍の原子力軍艦の安全性について、引き続き万全の対策をとるよう働きかけていく考えである。

(六)について

 平成二十四年三月三十一日現在、沖縄県において、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条1(a)の規定に基づき我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の使用に供している施設及び区域の総面積は、約二百二十八平方キロメートルである。
 また、エネルギー・環境会議の下に開催のコスト等検証委員会において平成二十三年十二月十九日に取りまとめたコスト等検証委員会報告書に記載されている事業者ヒアリングのデータを基に、一定の前提を置いて試算すると、一平方メートル当たりの太陽光発電設備の年間の発電電力量は約七十キロワット時から約百五キロワット時となる。仮に、約二百二十八平方キロメートルの面積の土地に当該太陽光発電設備を設けた場合、年間で約百六十億キロワット時から約二百四十億キロワット時の発電電力量が得られる。これは、平成二十三年度の沖縄電力株式会社の年間電気販売量である約七十四億キロワット時の、約二百十六パーセントから約三百二十四パーセントに相当する。

(七)について

 平成二十三年十二月十六日に行った東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋のステップ二が完了したことの宣言については、同発電所敷地内における専門家による緻密な検証作業を経て、事故対応における一つの区切りとして、原子炉が冷温停止状態に達したことを確認したことから行ったものである。
 他方、原子力緊急事態解除宣言については、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第四項において、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときに行うこととされており、住民の避難や原子力事業所の施設及び設備の応急の復旧等の実施状況等を踏まえ、総合的な見地からこれを行うかどうか判断することとなるものである。



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