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平成二十四年十一月十六日受領
答弁第二八号

  内閣衆質一八一第二八号
  平成二十四年十一月十六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出札幌保健医療大学はじめ三大学の新規設置を不認可とした文部科学大臣の判断の妥当性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出札幌保健医療大学はじめ三大学の新規設置を不認可とした文部科学大臣の判断の妥当性等に関する質問に対する答弁書



一について

 大学設置・学校法人審議会は、昭和六十二年、従前の大学設置審議会及び私立大学審議会を統合し、文部大臣(当時)の諮問に応じ、公立又は私立の大学及び高等専門学校の設置等に関する事項並びに大学及び高等専門学校を設置する学校法人の設立等に関する事項を処理するために設置されたものである。
 その所掌事務は、文部科学大臣の諮問に応じ、大学等の設置の認可等に係る調査審議を行うなど、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)及び私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理することである。

二について

 大学設置・学校法人審議会では、お尋ねの「大学の新規設置」に関し、名称、教育課程、教員組織、校地、校舎等の施設及び設備等について、「大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準」(平成十五年文部科学省告示第四十五号)に基づき、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)等に適合しているかなどについて審査し、さらに、私立大学については、学校法人の財務の計画や管理・運営の方法等について、「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準」(平成十九年文部科学省告示第四十一号)に適合しているかなどについても審査し、文部科学大臣に答申を行うものである。その上で、同大臣が、学校教育法第四条第一項に基づき認可に関する処分を行うこととなっている。

三から六までについて

 文部科学大臣は、平成二十四年十一月二日の記者会見において、大学の設置認可については、認可の基準や大学設置・学校法人審議会の在り方など、見直すべき課題がある中で、大学の新設を認可することはできないとの基本的視点を述べたところであるが、認可を見送っていた御指摘の三つの大学については、個別に具体的な問題があると認識していたものではなく、同月八日付けでそれらの設置を認可したところである。なお、お尋ねの「「設置審」による審議を経て、新規設置の基準を満たしたとされながら、文部科学大臣により不認可の判断が下された事例」や「文科大臣が不認可とした後、改めて新規設置が認められた・・・事例」については、文部科学省において調査した限りでは、見当たらない。

七について

 御指摘の「認可基準」を含めて大学の設置認可の在り方の見直しについては、今後検討を行うこととしている。
 なお、御指摘の三つの大学の設置については、平成二十四年十一月八日付けで認可したところである。

八について

 御指摘の三つの大学において、設置に向けた諸準備が進められてきたことや、設置を見越して入学を検討してきた生徒がいることは承知している。
 御指摘の三つの大学の設置については、平成二十四年十一月八日付けで認可したところであるが、文部科学大臣は、これらの設置認可に関し、関係者の皆様に御心配や御迷惑をおかけしたことについて、同月九日の記者会見において、おわびの気持ちを申し上げたところである。



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