答弁本文情報
平成二十五年一月十一日受領答弁第二号
内閣衆質一八二第二号
平成二十五年一月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員大熊利昭君提出日本郵政株式会社社長人事に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大熊利昭君提出日本郵政株式会社社長人事に関する質問に対する答弁書
一の(一)及び(二)について
日本郵政株式会社から、樽床前総務大臣に対し、お尋ねの相談はなかった。
日本郵政株式会社から、財務省に対し、お尋ねの相談はなかった。
日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)においては、日本郵政株式会社の的確な業務の運営やその責務の履行を確保するため、同社の業務執行の決定に携わる取締役の選任の決議については総務大臣の認可に係らしめているが、「代表取締役又は代表執行役の選定」については、総務大臣の認可を受ける全ての取締役で組織する取締役会の決議により選定された代表取締役又は代表執行役は同社の業務の執行を適切に行うことができると考えられることから、総務大臣の認可に係らしめることを要しないこととされているものである。
お尋ねの「報酬額及び退職金額」については、日本郵政株式会社が決定する事項であり、政府としてお答えする立場にない。